【相続】年金受給停止の手続きについて解説

相続・遺言
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今回は、被相続人が年金受給者だったときの手続きについて解説します。

被相続人が年金を受給していた場合、死後も定期的に年金が銀行口座に振り込まれてきます。亡くなったことを年金事務所等に知らせないと、これがいつまでも続きます。

その年金の振込みをとめるための手続きを説明します。

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年金受給停止の手続きについて解説

年金の受給を停止するには、「年金受給権者死亡届」という書類を、年金事務所または年金相談センターに提出する必要があります。

年金事務所や年金相談センターは、最寄りのところで問題ありません。

どうして年金受給を停止しなければいけないのか?

受給者が死亡したことにより、年金を受け取る権利がなくなるからです。

権利がないのに支給を受け続けるのは良くないですよね。
だから、手続きをして停止させるのです。

ちなみに、停止の手続きが遅れるとどうなるのか?

年金を多く払い過ぎた状態になるので、多く払い過ぎた分を返さなければなりません。結局のところ面倒な作業が増えるだけなので、早めに手続きしたほうがいいです。

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年金受給権者死亡届の提出方法

まず、誰が手続きをするのか?ですが、「遺族」または「その代理人」が、年金受給者死亡届を年金事務所または年金相談センターに提出します。

先ほども言いましたが、手続きが遅れても良いことはありませんので、早めに手続きをするようにしましょう。他の年金手続きもあると思いますので、それらと一緒に提出すれば手間がかからないのでおすすめです。

年金受給権者死亡届の提出期限

国民年金と厚生年金で期限が異なります。

  • 国民年金は「14日以内」
  • 厚生年金は「10日以内」

どちらも死亡日から起算します。

年金受給権者死亡届の必要書類

年金の受給を停止するには、次の書類が必要になります。

  • 被相続人の年金証書
  • 死亡を証明できる書類

死亡を証明できる書類としては、死亡した事実が記載されている「戸籍謄本」や「死亡届」が必要です。これらの写しで手続き可能です。

年金受給者死亡届には、生年月日や死亡年月日、基礎年金番号、年金コードなどを記載します。これらの情報は、必要書類の中に記載があるので確認できます。

気になることがあれば、年金事務所等へ行く前に電話で問い合わせしましょう。不備があって二度手間で年金事務所へ行くのは苦痛ですからね。

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年金受給権者死亡届の提出を省略できる場合について

今回、説明した「年金受給者死亡届」は、提出が絶対ではありません。
提出をしなくても良いケースもあります。

それは、マイナンバー(個人番号)を、日本年金機構に収録している場合です。

マイナンバーが収録されているかの確認方法

一番簡単なのが、年金事務所へ直接問い合わせる方法です。
丁寧に案内してもらえると思います。

また、送られてくる「年金振込通知書」にも書いてあります。通知書の「住民票コード収録状況欄」を確認してみてください。

最後に

次回の記事で詳しく説明する予定ですが、亡くなった人の年金は亡くなった月分まで受け取ることができます。未支給の年金があった場合は、年金事務所で請求の手続きをすれば、その分を支給してもらえます。