遺産分割協議を始める時期について【法律で決められてるのか?】

相続・遺言
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今回は「遺産分割協議」についての記事です。

遺産分割協議はを始める時期はいつなのか?
法律で決められているのか?

という疑問について解説します。

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遺産分割協議を始める時期について

遺言書がない相続では、遺産分割協議をして被相続人の財産を分けることになります。

この遺産分割協議ですが、行うことについては法律で定められているものの、次のようなことまでは定められていません。

  • いつ始める?
  • 誰が進行役になる?
  • どうやって協議を進める?

では、どうすればいいのか?

相続人が話し合って決めていくことになります。

遺産分割協議を始める時期

「いつから始めてもいい」と言われても、目安がないと困ってしまいますよね。

他の人はどうしているか?

私の顧客では、四十九日の法要後に遺産分割協議を始める方が多いです。

法要は、相続人となる方がほぼ集まっていますから、こういった話を始めるにはベストなタイミングです。

具体的には、四十九日の法要の席で、相続人の誰かが相続についての話題を出し、後日、話し合いの場をもうけるというケースが多いです。

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遺産分割協議の招集

遺産分割協議の招集も、相続人が自由に決めることができます。

相続人が互いに納得していれば問題ありません。

遺産分割協議の進行役について

先ほど言ったように、遺産分割協議の進行役、つまり取り仕切る人は、相続人が話し合って自由に決めることができます。

進行役を決めないこともできます。

ただ、遺産分割協議をするにあたっては、進行役を決めておいたほうが話がスムーズに進むのでおすすめです。

まとめ役がいないと、相続人が互いに自分の意見を好き勝手言うだけで、まとまる話もまとまらなくなる可能性がありますからね。

理想としては、下記のような方です。

  • 相続人全員と普段から連絡をとっている人
  • 相続人全員からの信頼がある人
  • 被相続人の財産について詳しい人
  • 被相続人と同居していた人

適任の人がいない場合は、弁護士や司法書士、行政書士などの士業で相続を専門としている者に相続手続きを含めて依頼することも可能です。