遺産分割には、いくつかの方法があります。
「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」です。
今回は、これらの遺産分割の方法について分かりやすく解説します。
「複数の方法を組み合わせて遺産分割しても良いのか?」などの疑問にも答えていきます。
遺産分割の方法について
遺産分割の方法は次の4つがあります。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有分割
順番に説明していきます。
現物分割
読んだままの方法で、現物をそのまま分けます。
例えば、「土地は長男、預貯金は長女」というように分配したり、遺産に土地があれば、それを分筆して分配したりします。
換価分割
遺産を売却して、その代金を分ける方法です。
例えば、分配することが難しい不動産など売却して現金化して分配します。
代償分割
現物を取得した者が、取得していない者にその分の金銭を支払います。
例えば、遺産に不動産があった場合、その不動産を特定の相続人が取得し、その他の相続人は、不動産を取得した者から相続分に応じて金銭を受け取ります。
共有分割
一つのものを共同で所有する方法です。
例えば、ひとつの不動産を複数の人が所有することで分けた状態にします。
権利関係が複雑になる可能性があります。
この分割方法を選択した際の注意点は記事後半で説明します。
複数の方法を組み合わせて遺産分割しても良いのか?
「どれか一つの方法しか選べない」というものではないので、複数の方法を活用することもできます。
大切なのは、相続人全員の同意が得られるかです。
共有分割を選択する際の注意点
共有分割は、持分という形で分割はしていますが、いつでも分割請求できるという共有の性質上、問題を先送りにしているだけとも言えます。
なので、遺産分割の問題が本当の意味で解決したとは言えない状態です。
遺産分割時に、何らかの事情で共有分割を選択したとしても、この先どうするのかを考えておくことをおすすめします。例えば、相手の持分を買い取って単独所有にするなどです。