今回は「相続人の中に海外在住者がいる場合の遺産分割協議書」についての記事です。
遺産分割協議書で必要な「実印」や「印鑑証明書」はどうすればいいのか?
という疑問について説明します。
記事の後半では、相続人の1人が抜けた状態で遺産分割協議が行われた場合の扱いについて解説します。
相続人の中に海外在住者がいる場合の遺産分割協議書
日本以外の国には、実印や印鑑証明などの制度がありません。
なので、遺産分割協議書を作成する際に必要となる「実印」や「印鑑証明書」をどうすればよいのか悩む方もいると思います。
遺産分割協議書は、被相続人から譲り受けた不動産の名義変更をする際の「相続登記の添付書類」ですからね。
大使館や領事館で確認をする
上記のような場合は、大使館や領事館に問い合わせましょう。
通常は、実印に代わる書類として、サインや拇印の証明書を発行してもらえます。
遺産分割協議書には、これらの書類を添付します。在留証明書も必要になると思いますので忘れずに準備しておきましょう。
大使館や領事館に問い合わせる前に、申請先となる法務局で確認をとることを忘れずに!
申請内容を確認をしたうえで、必要な書類や手続きを教えてもらえます。
相続人の1人が抜けた状態で遺産分割協議が行われた場合の扱い
遺産分割協議としては無効です。
成立要件は、相続人全員の同意が必要ですからね。
協議に参加していない者は、遺産分割協議の無効を主張することができます。その結果、遺産分割協議はやり直されることになります。
他の相続人が納得しない場合は?
他の相続人に対して、遺産分割協議の無効・やり直しを主張したにもかかわらず、他の相続人がそれに納得しない場合や応じない場合は裁判所の力を借りましょう。
具体的には、遺産分割協議の無効確認の訴えを提起することになります。