【自筆証書遺言の保管制度】遺言書情報証明書とは【相続人等への通知】

相続・遺言
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こんにちは、ひろです。

前回に続いて、自筆証書遺言の保管制度に関する記事です。
今回は、「遺言書情報証明書」についてです。

民法改正によって、新しく創設された保管制度には様々な申請があります。
どんな時に、どんな申請をすればいいのか?

分かりやすく解説していきます。

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自筆証書遺言保管制度の「遺言書情報証明書」とは?

遺言情報証明書とは、遺言書の内容を知るための証明書で、遺言者が亡くなると、相続人等の請求により交付してもらえます。

以前ご紹介した遺言書保管事実証明書が、遺言書が保管されているかどうかの証明書だったのに対して、この遺言書情報証明書は、遺言書の「内容」を証明してもらうものです。
≫【自筆証書遺言の保管制度】保管場所と「遺言書保管事実証明書」の交付請求

保管されている遺言書の閲覧

相続人等は、保管してある遺言書を「閲覧」するともできます。

相続が発生する前に、遺言書の内容が閲覧できては意味がないので、当然遺言者が亡くなって相続が発生していることが条件となります。

閲覧の方法としては、原本を見ることができるほか、モニターによって遺言書の画像を見るといった方法で閲覧できるそうです。

◆閲覧手数料
原本の閲覧の手数料は1回1700円
モニターによる閲覧の手数料は、1回1400円

意外と、価格設定が高めです。
収入印紙を貼り付ける形で納付します。

遺言書の閲覧については、後日別の記事で詳しくご紹介します。

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遺言書情報証明書を請求できる者

請求できる者は次の通り。

  • 相続人
  • 受遺者
  • 遺言執行者

これらの者の親権者や成年後見人等の法定代理人も請求できます。

当然ですが、遺言者の相続について関係のない人は請求できません。
請求できる者は「遺言書保管事実証明書」の時と同じです。

ちなみに、日本全国どこの法務局(遺言書保管所)でも、交付してもらうための申請をすることができるそうです。

遺言書の保管場所は、遺言者の本籍地や所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所だったりします。近い場所とは限らないので、これは便利かもしれませんね。

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他の相続人等へ「遺言書の保管している旨」を通知する

この証明書を請求できる誰かが手続きをして遺言書情報証明書の交付を受けると、遺言書保管官は、その他の相続人等に遺言書を保管している旨を通知します。

通常、自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」の手続きをする必要がありますが、保管制度を利用すると検認の手続きは必要なくなります。

ちなみに、検認とは、家庭裁判所に遺言書の存在を認めてもらうことです。偽造や変造を防ぐことができます。検認の手続きをすると、遺言書の存在や内容が相続人等へ通知されます。

遺言書情報証明書は登記に利用することができる

相続では、不動産の名義が被相続人から相続人へと変わります。
それをするには、法務局で相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。

遺言書情報証明書は、その相続登記を申請する際の添付書類として利用することができます。

検認も不要なので、相続した不動産を早く売却して現金にすることが可能です。
ちなみに、検認の手続きは手間と時間がかかるので大変です。

今日はここまでです。
それでは、また明日。