自筆証書遺言は、遺言者本人が全文を自筆で書くことが要件になります。
相続人の数や財産の大きさによっては、文章は長くなってしまいますよね。
書き損じたら、どうすればいいのか?
訂正はどうやってすればいいのか?
様々な疑問が出てくると思います。
私は行政書士業を営んでいて、実務では「書き直すこと」をすすめています。
このページでは、その理由について説明していきます。
【自筆証書遺言】書き損じたら書き直したほうが良い理由
理由は、訂正(加除、その他変更)の方法が大変だからです。
自筆証書遺言の訂正方法は、法律でしっかりと定められています。
通常、訂正したい場合、訂正箇所に二重線を引いて訂正印を押すといった方法が一般的になるかと思いますが、自筆証書遺言の訂正方法は違います。
法的要件を満たす訂正は困難なので、おすすめできません。
最初から書き直してしまったほうが早い
訂正方法を調べてみると分かりますが、訂正するほうが書き直すよりも大変です。
間違えた箇所に、吹き出しを書いたりや二重線で消したり、さらに変更したことについて詳しく書いたり、文字数を数えたり、署名や訂正印を押したりと・・・
私は、実務上、お客さんに説明する必要があるので自筆証書遺言の訂正方法を覚えましたが、どちらかというと「訂正方法の説明」というよりは「訂正は面倒ですよ」という書き直す説得のために知識を使うことが多いように思います。
自筆証書遺言の訂正方法を間違えると?

ちなみに、訂正を間違えると訂正の効果はありません。
つまり、訂正として扱われなくなります。
この場合、遺言書は「変更がされなかったもの」として扱われます。
訂正によって遺言書が無効になる場合も
通常、訂正方法を間違えたとしても、訂正されなかったものとして扱われるだけで、遺言書自体は有効ですが、遺言書全体が無効になってしまうこともあります。
それは、自筆証書遺言の要件が確認できなくなる場合です。
たとえば、自筆証書遺言では「作成日」の記載は必須です。
訂正箇所が「作成日」で、間違った訂正の結果、その日付が確認できないようになると、遺言書自体が無効となる場合もあるので注意です。
修正液や修正テープの使用
もちろん禁止されています。
修正前の内容が確認できないためです。
修正液や修正テープが使えたら、自筆証書遺言の訂正もかなり楽なんですけどね。残念ながらというか、当然というか認められません。
遺言書自体が無効になってしまう危険性があるので絶対にやめましょう。
自筆証書遺言の「正しい」訂正方法
先ほど、ネットで自筆証書遺言の訂正方法を検索してみましたが、国家資格を持った専門家のホームページでも、微妙に訂正方法の説明が違っていました。
これでは、訂正方法を探している方は困ってしまいますよね。
訂正方法を探して、こちらのページに来られた方もいると思いますので、正しい訂正方法を記載しているホームページもご紹介しておきます。
それは「法務省・法務局」のホームページです。
詳しく訂正方法を解説していますので、参考にしてみてくだい。