相続発生時に被相続人の子が亡くなっている場合、相続はどうなる?【代襲相続】

相続・遺言
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今回は、相続が発生した際に、被相続人の子どもが亡くなっていた場合、誰が被相続人の遺産を譲り受けるかについて書いていきます。

親よりも早く子どもが亡くなってしまうケースです。
残念なことですが、珍しいことではありません。

該当する方は読んでみてください。

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相続発生時に被相続人の子どもが亡くなっている場合の相続

被相続人の子どもに、さらに子(被相続人から見ると孫)がいれば、その孫が相続人となり、遺産を譲り受けることになります。

これを「代襲相続」と言います。

被相続人から見た子や孫のことを「直系卑属」と言いますが、直系卑属の代襲相続の場合は、誰もいなくなるまで続きます。

被相続人の子が亡くなっていれば「孫」、孫が亡くなっていれば「ひ孫」という感じです。

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兄弟姉妹が相続人の場合の代襲相続

被相続人に直系卑属(子や孫など)や直系尊属(父母や祖父母など)がない場合、民法の法定相続では、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

そして相続発生時に兄弟姉妹が亡くなっていると、その子どもが代襲相続して遺産を譲り受けることになります。

兄弟姉妹の代襲相続は一世代限り

ここで注意しておきたいのは、兄弟姉妹が相続人の場合の代襲相続は一世代しか適用されないという点です。被相続人から見ると「甥」や「姪」までです。

仮に甥や姪が被相続人よりも先に死亡していたとしても、甥や姪の子どもには相続権は移動しません。

先ほど説明した直系卑属が相続人の場合とは扱いが違います。
間違いやすいところなので、該当する相続の場合は注意が必要です。