今回は「代襲相続」について。
代襲相続が認められる3つのケースや、逆に認められないケースなどを説明していきます。
後半では、兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続についても説明していきます。直系卑属の代襲相続とは少し扱いが違うので注意です。
代襲相続が認められる3つのケース
- 被相続人の死亡以前に子が死亡していた場合
- 相続欠格に該当した場合
- 相続廃除をした場合
順番に説明していきます。
被相続人の死亡以前に子が死亡していた場合
この場合、被相続人の孫が遺産を相続することになります。
相続分は、亡くなっている被相続人の子と同じです。
直系卑属において代襲相続が生じた場合は、直系卑属が続く限り認められます。なので、今回のケースで被相続人からみた孫が亡くなっていた場合には、曾孫が相続することになります。
相続欠格に該当した場合
相続人が相続欠格によって、相続権を失った場合も代襲相続は認められます。
相続欠格とは、法律(民法)で定められている事由によって、「相続人にふさわしくない」と判断され、相続権を失うことを言います。
この場合は、相続権を奪われた者の子が代襲相続して遺産を譲り受けます。
相続廃除をした場合
相続廃除とは、「被相続人への虐待や著しい非行があった」として、家庭裁判所へ申立てをして認められると、該当する相続人から相続権を奪うことができるというものです。
相続廃除によって相続権を奪われた者がいる場合、その者の子が代襲相続して遺産を譲り受けることになります。
代襲相続が認められないケース
それは「相続放棄」があった場合です。
相続放棄をしたことによって相続権を失った場合は、その者の子が相続するというような代襲相続は認められません。
「相続欠格」「相続廃除」「相続放棄」など、慣れない人にとっては、似たような感じの言葉に聞こえるかもしれませんが、まったく違うものなので言葉の意味には注意です。
兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続

法定相続では、被相続人に直系卑属(子や孫など)や直系尊属(父母・祖父母など)などがいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人の相続が発生するよりも早くに、兄弟姉妹が亡くなっていた場合、代襲相続は認められるのか?
この場合、代襲相続は認められます。兄弟姉妹の子、つまり、被相続人からみると甥や姪が遺産を受け継ぐことになります。兄弟姉妹が相続欠格や相続廃除によって、相続権を失った場合も同じで代襲相続することになります。
兄弟姉妹の代襲相続は甥や姪まで
ここが、直系卑属の代襲相続と扱いが違う点です。
被相続人の直系卑属の場合「子→孫→曾孫」と存在する限り代襲相続は続きますが、兄弟姉妹の代襲相続は「甥や姪まで」です。
甥や姪の子が代襲相続することはできません。
この点は注意です。