【代襲相続を分かりやすく解説】代襲相続が起こるケースと注意点について

相続・遺言

代襲相続についての記事です。

代襲相続とは?
どういった場合に代襲相続が起こるのか?

などについて、できるだけ分かりやすく説明していきます。注意点としては、直系卑属と兄弟姉妹が相続人となるケースで代襲相続に違いがあるということです。

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代襲相続とは?

通常、子のいる家庭では、親が亡くなった場合、子が相続人となります。

代襲相続とは、相続開始時に相続人となるべき子が死亡していたり、相続権を失っていたりする場合に、その子(被相続人の孫)が、親に代わって相続することを言います。

被相続人→子(死亡)→孫

孫が死亡していた場合は、さらにその子(被相続人のひ孫)と続きます。存在する限り続きます。ちなみに、親の代わりに相続人となった子(被相続人の孫)のことを「代襲相続人」と言います。

代襲相続が起きるケース

次のようなケースで、本来相続人となるべき人が相続できなかった場合に代襲相続が起こります。

  • 相続開始前に死亡している
  • 相続欠格や廃除により相続権がない

相続欠格や廃除と間違われがちなものに「相続放棄」というものがありますが、相続放棄は「最初から相続人ではなかったもの」とみなされるので代襲相続とはなりません。

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兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続

以前、このブログで法定相続の順位について説明しました。忘れてしまった人は「【相続の基本】そもそも「相続」って何?相続財産にはどんなものが含まれるのか?」を読んでみてください。

この記事に書かれている第三順位の場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人として登場します。

この兄弟姉妹が、被相続人より前に亡くなっていた場合はどうなるのか?
この場合も、代襲相続が起こります。

ただ、直系卑属の場合と少し違う点があります。
それは、代襲相続できるのは兄弟姉妹の子、つまり被相続人の「甥」や「姪」までという点です。

なので、甥や姪が亡くなっていた場合でも、その子どもに代襲相続されることはありません。直系卑属のように何代でも続くことにはなりません。

配偶者や直系尊属が相続人となる場合の代襲相続

配偶者や直系尊属が相続人となる場合は、直系卑属や兄弟姉妹のような代襲相続の問題は起こりません。

例えば、被相続人の配偶者がすでに死亡していた場合でも、その配偶者の連れ子が相続人となることはありませんし、直系尊属の場合は、被相続人の父母が亡くなっていたら、次に祖父母が相続人となり遡っていきます。

以上、代襲相続についての解説でした。
相続に関する記事は他にも書いていますので、ぜひ読んでみてください。