【相続】不動産や預貯金は欲しいけど「借金」は相続したくない

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相続・遺言

今回は「相続」について。
相続人から次のようなことを言われることがあります。

不動産や預貯金は欲しいけど「借金」は相続したくない

ごもっともな意見なのですが、こういったことが許されるのか?
行政書士業を営んでいる経験から答えていきたいと思います。

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不動産や預貯金は欲しいけど「借金」は相続したくない

◇そもそも相続とは?

相続とは、被相続人(亡くなった人)の全ての権利や義務、法的な地位などを、特定の人が譲り受けることを言います。相続の発生は、その人が亡くなった時です。

マイナスの財産も相続しなければならない

相続が発生した場合、基本的に不動産や預貯金のような「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も相続しなければならない決まりになっています。

プラスの財産だけもらって、マイナスの財産は相続したくないという都合の良い相続は認められません。

なので、不動産や預貯金と一緒に借金も相続することになります。
気持ちは分かりますけどダメなんですよね。

被相続人の借金を返さなくて良い方法として「限定承認」や「相続放棄」という制度もあります。
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「法的地位」も相続によって受け継がれる

上記で説明した「土地や建物などのプラスの財産」と「借金などのマイナスの財産」のほか、「法的地位」も相続によって受け継ぐ対象となります。

◇法的地位とは?

具体的に説明すると、亡くなった人が生前に交通事故にあっていた場合、加害者に対して損害賠償を請求できる権利を持っています。その権利は、被害者が亡くなったとしても消えるものではありません。

法的地位として、相続人に受け継がれ、加害者に対して損害賠償請求をすることになります。

相続は何という法律で定められているのか?

こうした相続に関するルールは「民法」によって定められています。

近所の書店に行けば「六法」が販売されています。

民法については「ポケット六法」でも十分に記載されているので、興味のある方は購入をおすすめします。最初は読みにくいかもしれませんが、コツをつかむと役に立つ情報ばかりで重宝すると思います。