【行政書士】相続業務で食べていくなら絶対に注意すべきこと【業際】

相続・遺言

相続・遺言を専門分野に行政書士業を営んで行こうと思っている人は多いと思います。行政書士業務の中でも『相続・遺言』は人気のある分野ですからね。

本記事では、その相続分野で絶対に注意すべき「業際」について話していきます。

業務を遂行している時に「あれ?これって行政書士の資格でやっても大丈夫だったかな?」と判断に悩む時もあると思います。そういった時どうすれば良いのか?など、経験をもとに書いていきます。

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相続業務で絶対に注意すること【業際】

相続業務をするには「業際(問題)」についてしっかり学んでおく必要があります。どの士業が、どんな独占業務を持っているかは必ず把握しておきましょう。

  • 司法書士:不動産登記・商業登記
  • 税理士:税務関係
  • 社会保険労務士:労務関係

などなど、上記のようにザックリでも良いので知っておくべきです。業務遂行中に該当しそうなことがあったらネットや書籍で詳しく調べましょう。

行政書士は、他の法律で制限されているものは業務とすることができません。知らなかったでは済まないので注意が必要です。

「弁護士法72条」には注意を!

以前、このブログでも紹介しましたが「弁護士法72条」は注意です。
必ず読んで理解しておきましょう。

何らかの争いがあった場合、行政書士は弁護士のように相手方と交渉ができません。依頼人の利益を守りたいばかりに、相手方と交渉してしまったらアウトです。

その昔、行政書士を主人公にしたドラマの影響で、依頼人からお願いされるケースもあるので注意です。しっかりと理由を話してお断りしましょう。

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業務を遂行している時に業際で悩んだ時は

信頼できる先輩行政書士に相談するのが一番です。

同じ業務を扱っている先生なら、同じ経験をしている可能性が高いです。先輩行政書士の仕事の邪魔にならないように礼節を持って相談してみましょう。

相談できる先輩行政書士がいない場合は、所属する行政書士会へ問い合わせても良いと思います。

ただ、どの場合も最終的には責任は自分で取ることになるので判断は慎重に!

業際については、曖昧な情報で判断するのはやめましょう。
取り返しのつかないことになる可能性があります。

相談できる先輩行政書士を探す

普段から相談できる先輩行政書士を探しておきましょう。

行政書士会の活動に積極的に参加していれば、自然と仲良くなれます。
取扱業務も聞いておくと、悩みが発生した時に助かります。

注意

行政書士にもいろいろな人がいて、業際問題を軽く考えている先生もいたりします。

業際について相談してみて「業際なんて気にしなくて大丈夫だよ」みたいな返事をするようなら、その先生はダメです。他の先生に相談しましょう。

業際は、絶対に気を付けなければいけない重要な問題です。
場合によっては、依頼人にも迷惑をかける可能性があります。

まとめ

相続・遺言を専門分野として行政書士業を営むなら「業際」には十分に注意しましょう。

知らなかったでは済みません。
責任を追及されるだけでなく、依頼人にも迷惑がかかる場合があります。