今回は「配偶者居住権」についてです。
「どういった場合に配偶者居住権が認められるのか?」などの成立要件や「配偶者居住権が成立すると何が認められるのか?」などの説明をしていきます。
比較的新しい制度なので利用している人は少ないですが、要件に合うのであれば相続の選択肢のひとつとして検討してみるのもアリだと思います。
配偶者居住権によって、居住建物に住み続けることになった配偶者が、所有者の承諾を得なければできないことなどもご紹介します。
配偶者居住権の要件とは?
要件としては、それほど難易度は高くないです。
意識しないで、要件を満たしている方が多いでしょうね。
まず、前提となるのが次の3つ。
- 残された配偶者が、被相続人の法律上の配偶者であること
- 被相続人の所有していた建物であること
- 相続開始時に配偶者が居住していたこと
この3つを前提として、次のいずれかによって配偶者居住権を取得できればOKです。
- 遺産分割
- 遺贈
- 死因贈与
- 家庭裁判所の審判
なお、死因贈与の場合は契約書が必要です。
注意点
ひとつ注意するのが、上記の「被相続人が所有していた建物であること」という部分です。
「所有」していることが必要ですので、被相続人が誰かから借りていた建物や、他の人と共有していた建物などは含まれません。
配偶者居住権が成立すると何が認められるのか?

ここまで書いた要件を満たすと、配偶者居住権が発生し、配偶者は、無償で居住建物の全部を使用収益することができるようになります。
詳しくは前回の記事を読んでみてください。
≫【相続】「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の違いについて分かりやすく解説
第三者に、配偶者居住権を主張するための「設定登記」については、別の記事でご紹介します。
配偶者が守るべきこと
配偶者居住権が認められ、居住建物に住み続けることができるようになった配偶者は、建物の使用収益について「善管注意義務」を負います。
また建物を維持するための通常の必要費は、配偶者が負担することになります。
配偶者が所有者の承諾を得なければできないこと
居住建物に住み続ける配偶者は、次のことについては所有者の承諾を得なければできません。
- 増築
- 改築
- 第三者に使用収益させる
居住建物については、所有者が他にいるわけですからね。
勝手にやられては困りますから、こういった決まりになっています。
まとめ
以上、配偶者居住権についての記事でした。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
配偶者居住権については、他の記事も追加していく予定です。
興味のある方は、読みにきていだだけると幸いです。
それではまた!