「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という権利があるのをご存知ですか?士業をされている方には、ここ数年よく聞く言葉だと思います。
どちらも2020年4月1日施行の民法改正で生まれた制度です。
今回は、この2つの権利の内容や違いについて説明していきたいと思います。使い方によっては便利な権利ですので、相続における選択肢の一つとして検討していただければ幸いです。
配偶者居住権とは?
まず配偶者居住権についてです。
配偶者短期居住権については、この後説明します。
配偶者居住権とは、要件に該当すれば、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、被相続人が所有していた建物に、被相続人の死後も住み続けられる権利のことを言います。
期間は、その配偶者が亡くなるまでか又は一定期間で、無償で住み続けることができます。
改正前は住み続けるのが大変だった
民法改正により配偶者居住権ができるまでは、配偶者が被相続人の建物に、被相続人の死後も住み続けるのは大変でした。
住み続けるには次のことが必要でした。
- 遺産分割で建物を相続する
- 建物を相続した人と賃貸借契約をする
これだと、被相続人の死後、配偶者は不安で仕方がないと思います。場合によっては、居住している建物から出ていかなければならない訳ですからね。
配偶者居住権ができたことにより、配偶者は居住していた建物に住み続けることが容易になりました。
配偶者短期居住権とは?

次に配偶者短期居住権について。似たような名前の権利ですが、「短期」という言葉が間に入っただけで、だいぶ違う権利になっています。
配偶者短期居住権とは、相続が開催された時点で、被相続人が所有していた建物に配偶者が居住していた場合、遺産分割が終わるまで無償で建物に住み続けて良いという権利です。
ちょっと分かりづらいと思いますので、次の項目で「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の違いを詳しく説明していきたいと思います。
配偶者居住権と配偶者短期居住権の違いとは?
大きく違いのは次の2つ。
- 登記制度
- 要件
順番に説明していきます。
登記制度
配偶者居住権には「登記制度」がありますが、配偶者短期居住権には登記制度はありません。
要件
配偶者居住権には、遺産分割や家庭裁判所の審判等が必要になりますが、配偶者短期居住権は遺産分割や家庭裁判所の審判等がなくても認められます。
ちなみに、配偶者居住権も配偶者短期居住権も「相続が発生した時点で被相続人の建物に無償で住んでいること」と「相続発生後にそのまま無償で住み続けられる」という点は同じです。
要件については、他の記事でもっと詳しく説明したいと思っています。
興味のある方は、また読みにきていただけると幸いです。