今回は、秘密証書遺言について。
遺言の作成をする場合、ほとんどの方が自筆証書遺言または公正証書遺言を選択されますが、民法で定める遺言の方式には「秘密証書遺言」というものもあります。
どいういった遺言なのか?(作成の流れ)
この方式で遺言を作成するメリット・デメリットは?
などの疑問に答えていきます。
行政書士として、秘密証書遺言に対する意見も書いています。
秘密証書遺言とは?成立するまでの流れ
「秘密」とあるので、何かを秘密にして作成できる遺言なのはすぐに分かると思いますが、いったい何を秘密にするのか?
秘密証書遺言とは、遺言書の内容を誰にも知られることなく秘密して、遺言があるという存在だけを明確にするという遺言方式のことです。
具体的には、次の流れで作成します。
- 作成した遺言書を封筒に入れて封印する
- 公証役場に提出して記録する
それぞれ説明していきます。
作成した遺言書を封筒に入れて封印する
遺言の内容がもれないように、作成した遺言書を封筒に入れて封印します。
封印は、遺言書で使った印鑑と同じものを使う必要があります。
公証役場に提出して記録する
公証役場に行きます。そして公証人と証人2人以上の前で、自分の遺言書であることを伝え、遺言書が入った封筒を提出します。
その封筒に、公証人が遺言の提出日や遺言者の申述を記載し、最後に遺言者、公証人、証人それぞれ署名押印して、秘密証書遺言が成立します。
作成した秘密証書遺言は遺言者が持ち帰り、公証人は公証役場でその遺言の存在を記録します。
秘密証書遺言は代筆やパソコンでの作成も可能

秘密証書遺言の作成にあたり特徴的なのが、本文は代筆してもらったり、パソコンを使って作成したりすることが可能だということです。自筆証書遺言とは大きく違います。
自筆することが定められているのは「署名」だけです。
つまり、署名押印さえできれば法律上有効な遺言を作成することができます。
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言のメリットとしては次の2つ。
- 署名と押印さえできれば作成可能
- 遺言作成にかかる費用を抑えられる
署名と押印さえできれば作成可能
先ほど説明した通り、秘密証書遺言の本文は代筆やパソコンでの作成が可能です。
なので、何らかの事情で自筆証書遺言を作成するのも大変な場合に、名前が書けて押印さえできれば作成できるのは便利です。
遺言作成にかかる手数料を抑えられる
秘密証書遺言を提出する際に公証人に支払う手数料は、定額で1万1000円です。
遺言の存在を記録するだけなので、公正証書遺言の手数料と比較するとかなり安くなります。
秘密証書遺言のデメリット
秘密証書遺言のデメリットとしては次の2つ。
- 遺言書を紛失してしまうと意味がない
- 遺言者の意志が反映されない遺言が作れてしまう
遺言書を紛失してしまうと意味がない
自筆証書遺言と同じように、遺言書を自分で保管しないといけないので、紛失してしまう可能性があります。
秘密証書遺言は、遺言書提出日や遺言者の申述、遺言者・公証人・証人それぞれの署名押印されているものが有効なので、紛失してしまうと手続きが無駄になります。
遺言者の意志が反映されない遺言書が作れてしまう
秘密証書遺言は、本人の署名と押印が可能であれば作成できてしまうため、遺言者の意志が反映されない遺言書が作れてしまう可能性があります。
例えば、判断能力が低下しているのをいいことに、自己に都合の良い内容で遺言書を作成し、署名や押印をさせる恐れがあります。
まとめ
今回は、秘密証書遺言について、手続きの流れやメリット、デメリットなどについて解説しました。
行政書士の立場から言うと、秘密証書遺言の作成はおすすめしていません。
理由は上記に書いたデメリットの結果、トラブルになるのが予想できるからです。
私の場合、基本的に公正証書遺言をおすすめして、それが依頼人の事情でできない場合に限り、自筆証書遺言の作成をおすすめしています。
さらに、自筆証書遺言で作成した場合も、どこかのタイミングで公正証書遺言にするよう話をしています。