あまり活用する方が少ない遺言方式ですが、今回は「秘密証書遺言の特徴」について説明していきます。興味のある方は読んでみてください。
この記事を書いているのは、現役の行政書士です。
これまでに学んだ知識から書いていきます。
秘密証書遺言の特徴
大きな特徴としては次の3つ。
- 遺言書に書いた内容を誰にも知られない
- 作成にあたり公証人と証人2人以上が必要
- 公証役場で作成される
次のチャプターで具体的な作成方法について説明しますが、秘密証書遺言は、遺言の存在を明確にしつつ、その内容を遺言者以外に知られないよう「秘密にできる」という特徴があります。
役場で公証されているわけですから、自筆証書遺言のように偽造や変造の恐れがありません。また、署名と押印さえできれば、字を書くのが大変という人でも作成することができます。
秘密証書遺言のデメリット
秘密証書遺言は公証役場で作成するものの、遺言の保管はしてくれません。
なので、遺言書を遺言者自らが保管しなければなりません。なので、紛失してしまったり、必要な時に見つからないなどの恐れがあります。
その点は注意が必要です。
秘密証書遺言の作成方法

次の通りです。順番に書いていきます。
【1】遺言者が証書に署名し、印を押します。
【2】公証人と証人2人の前で、遺言者が証書を封筒に入れて封印をします。その際に使う印章は証書で使ったのと同じものを使います。
【3】作成した封書を、公証人と証人2人の前に提出して、「自己の遺言書であること」と「遺言者の氏名・住所」を申述します。
【4】公証人がその証書を提出した日付および申述内容を封紙に記載した後、遺言者と証人が署名押印をします。
以上で、秘密証書遺言の完成です。
秘密証書遺言の方式を選ぶ方は少ないですが、状況によっては活用したほうが良いこともあります。どういった場合に活用したほうが良いのかについては、別の記事で説明します。
ちなみに、秘密証書遺言を作成する費用は、財産の額や内容に関係なく「11,000円」です。公正証書で遺言を作成するよりは安く作成することができます。