先日に引き続き「秘密証書遺言」についてです。
≫【秘密証書遺言とは?】代筆やパソコンでの作成も可能【メリット・デメリット】
秘密証書遺言は、検認が必要なのか?
作成するための費用・手数料はどのくらいかかるのか?
作成した遺言はどこで保管するのか?
などの疑問に答えていきます。
「秘密証書遺言の封筒の中に、自筆証書遺言を入れた場合どういった扱いになるのか?」につていも説明します。
秘密証書遺言は検認が必要
家庭裁判所での検認の手続きが必要です。
秘密証書遺言は、公証役場で遺言書の存在を記録してくれますが、公正証書遺言のように遺言の内容にまでは関与しないで検認を受ける必要があります。
秘密証書遺言の入った封筒を見つけたら、開封せずに家庭裁判所にそのままの状態で提出します。検認を受ける場合は、開封も家庭裁判所でおこなうので注意です。
秘密証書遺言の費用・手数料
秘密証書遺言の手数料は1万1000円です。
公正証書遺言作成の際の手数料が、財産や相続人の数で変動するのに対して、秘密証書遺言の手数料は定額です。どんなに相続財産の額や相続人の数が多くても、金額は変わりません。
そもそも秘密証書遺言は、封印をした状態で公証役場に提出されるので、遺言書の内容は公証人も知りません。
秘密証書遺言の保管場所

公証役場では預かってもらえません。
秘密証書遺言の場合、遺言は公証役場での手続き後、遺言者が持って帰ります。
なので、遺言者が紛失しないように注意して保管する必要があります。
紛失してしまったら、面倒な手続きをしてまで作成した秘密証書遺言が意味のないものになってしまいます。自筆証書遺言同様、保管には次の点に注意しましょう。
- 紛失しないようにする
- 死後に発見されるようにする
自信のない方は、信頼できる第三者に預けるようにしましょう。遺言で遺言執行者を指定しているのであれば、遺言執行者に保管を委ねるのも良いと思います。相続が発生した際に手続きがスムーズに進みます。
秘密証書遺言の封筒の中に「自筆証書遺言」を入れた場合の扱い
先日の記事で説明した通り、秘密証書遺言の本文は代筆やパソコンでの作成も認められています。
≫【秘密証書遺言とは?】代筆やパソコンでの作成も可能【メリット・デメリット】
しかし、あえて本文を自筆で書いて、自筆証書遺言として有効なものを作成して、公証役場で秘密証書遺言の手続きをした場合どのような扱いになるのか?
この場合、秘密証書遺言に何らかの問題があって無効という扱いになっても、自筆証書遺言として効力があるので、検認を受けて遺産分割などに使うことになります。
最後に
先日の記事でも書きましたが、個人的に秘密証書遺言はおすすめしていません。
トラブルになるのが予想できるからです。
公正証書遺言で作成した方が、確実にトラブルになる可能性は低くなります。
秘密証書遺言での作成を希望する方は、信頼できる弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。