こんにちは、ひろです。
前回に引き続き「民法改正」です。
民法改正によって新しく創設された「自筆証書遺言の保管制度」についてご紹介します。
この制度は令和2年7月10日より開始されています。
それでは見ていきましょう。
自筆証書遺言の保管制度が創設された理由
自筆で書いた遺言書をどのように保管していますか?
- 机の引き出し
- タンスの奥
- 金庫の中
など、遺言者によって保管場所は様々だと思います。
相続発生時に遺言書が発見されないこともある
遺言は、遺言者が亡くなった後に必要となります。
しかし、先ほどのように、遺言者によって保管されている場所が様々なので、必要な時に発見されないこともあります。
遺言書がないとは、相続人同士で争いが起こる可能性があります。
そういったトラブルをなくす為に「自筆証書遺言の保管制度」が創設されました。
遺言書が隠される!?
自筆証書遺言は、保管場所が見つからないどころか、第三者によって改ざんされたり、隠されたりする可能性もあります。
遺言書の内容によって、不利益を被る人が故意に隠す…。
サスペンスドラマみたいですが、実際にそういった事例もあるそうです。
自筆証書遺言を国が保管してくれれば、こういった問題も事前に防ぐことができます。
自筆証書遺言の保管場所は「法務局」

自筆証書遺言は、法務局の「遺言保管所」で保管されます。
どこの遺言保管所に預けてもいい訳ではなく、次の3ヵ所のどれかを管轄する遺言書保管所での保管となります。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
この3ヵ所なら、どこでもOKです。
自分が預けやすいと思う場所で、保管を申請しましょう。
家族にの誰かに伝えておく
自筆証書遺言を遺言書保管所に預けた場合、そのことを家族の誰かに話しておくと、相続が発生した場合に手続きがスムーズに進みます。
遺言書の内容については話す必要はないですが、自筆証書遺言の保管制度を利用したことは、家族の誰かに伝えておきましょう。
自筆証書遺言の存在を知らないまま、残された家族が相続手続きを始めてしまう可能性があります。
そうなっては遺言書を書いた意味がないですし、後々遺言書の存在が分かった場合に相続人が大変な思いをします。
「遺言書保管事実証明書」の交付請求
相続人等は、遺言者が亡くなった場合、法務局に対して「遺言書保管事項証明書」の交付を請求することができます。
これは、遺言者が亡くなってしまった場合に、遺言書が預けられていないかを相続人等が確認するための請求です。
交付請求できる人は次の通りです。
- 相続人
- 受遺者
- 遺言執行者
これらの親権者や成年後見人等の法定代理人も、交付請求することができます。
民法改正については、こちらの記事も書いています。
