【遺産分割協議】法定相続分とは異なる割合にすることはできるのか?

相続・遺言
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今回は、遺産分割協議についての記事です。

法定相続分とは異なる割合にすることはできるのか?
という疑問について解説します。

遺産分割協議で、法定相続分とは異なる割合にしたいという方は読んでみてください。

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【遺産分割協議】法定相続分とは異なる割合にすることはできるのか?

頭に「法定」と付いていると、従わなければならない感じがしますよね。

しかし、遺産分割の話し合い(遺産分割協議)をするにあたって、法定相続分とは異なる割合にすることは可能です。

相続人には、被相続人から譲り受けた財産を、本人の意思で自由に処分できる権利が認められているからです。

なので、法定相続分の割合で、各相続人の相続分を決める必要はありません。

相続人全員の合意が必要

ただし、法定相続分とは異なる割合で相続分を決めるには、「相続人全員の合意」が必要です。

1人でも反対しているような状態では、異なる割合で遺産分割するのは難しいです。

反対の意見を無視した遺産分割協議は「無効」となるので注意です。

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遺産分割協議のルール

実は、遺産分割協議に関しては、何をどうすれば良いかなどのルールが存在しません。基本的に相続人間の話し合い・合意がすべてです。

ちなみに、合意さえ得られれば、遺産分割協議を行うにあたって直接集まる必要もありません。

遺産分割協議を取りまとめている人が、全員の意見をもとに遺産分割協議書を作成し、直接又は郵送で署名捺印(実印&印鑑証明書添付)をもらう方法でもOKです。

実際、こういった形で遺産分割協議を行うことが多いです。

結局のところ、遺産分割協議は相続人全員の合意のうえで作成された遺産分轄協議書という書面が完成できればいいのです。