今回は、遺産分割協議に関する記事です。
遺言書と異なる内容の遺産分割協議は可能なのか?
という疑問について説明していきます。
記事の後半では「遺言執行者が必要となる手続きについて」も説明していきます。
遺言書と異なる内容の遺産分割協議は可能なのか?
相続人全員の同意があれば、遺言書があったとしても、異なる内容の遺産分割協議をすることは可能です。
被相続人の最後の意思が実現されないという点では、ちょっと微妙な感じもしますが・・・状況によっては仕方がないこともありますからね。
相続人には、被相続人から譲り受けた財産を自由に処分できる権限が認められていますので、遺言書の内容に縛られる必要はありません。
遺言執行者がいる場合の注意
上記のように、相続人全員の意思で、遺言書とは異なる内容の遺産分割協議をすることは可能ですが「遺言執行者」がいる場合には注意が必要です。
遺言執行者は、文字通り「遺言の内容を執行する者」です。
遺言書の内容通りの遺産分割を実行します。
なので、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うのであれば、事前に遺言執行者と話し合っておく必要があります。
遺言執行者が必要となる手続きについて
遺産分割協議によって、遺言書の内容と異なる遺産分割遺産分割をするにしても、次の手続きに関しては遺言執行者が必要になるので注意しましょう。
- 遺言による相続人の廃除
- 遺言による相続人の廃除の取り消し
- 遺言による認知
上記の場合には、遺言執行者が手続きを行います。
ちなみに、これら以外のことについては遺言執行者でなくても遺言の執行を行うことができます。なので、遺言執行者が決められていないケースの場合、上記の手続きが必要なければ無理に遺言執行者を決める必要はありません。
遺言執行者は、必ずしも選任しなければならないものではないですからね。