今回は「秘密証書遺言」について書きます。
秘密証書遺言はどうやって保管すればいいのか?
この遺言方式を選ぶ人は多いのか?
といった疑問に答えています。
どの遺言方式で作成するか悩まれている方向けの記事です。
参考になれば幸いです。
秘密証書遺言はどうやって保管すればいいのか?
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように遺言者本人が保管します。
作成にあたって公証人が関わっていますが、公証役場では保管はしません。
公証役場には遺言をした事実が記録されますが、遺言書に何が書かれているかまでは記録されません。
なので、自筆証書遺言同様、紛失や未発見の危険を防止するために、保管方法には注意をしなければいけません。
亡くなったことをすぐに知ることができる人に話しておく
遺言書は、遺言者が亡くなった時から効力が発生します。なので、その「亡くなったこと」をすぐに知ることができる人に、遺言書の存在や保管場所を話しておく必要があります。
信用できる人なら預けていいかもしれません。そうすれば、遺言書の効力が発生した時に見つからないなどの危険を防ぐことができます。
また財産を一番多く相続する人に、遺言書を託すのもアリです。そういった人は相続の発生によって得をするので、隠したり捨てたりする心配がないですからね。
秘密証書という遺言方式を選ぶ人は多いのか?

今回ご紹介した「秘密証書遺言」ですが、実は、遺言方式としてはほとんど利用されていません。
理由としては、秘密証書遺言は自書の必要がなく、遺言者の意思とは違う内容で作成するように、相続人から押し付けられる可能性もあるからです。つまり、トラブルになる可能性が高いのです。
聞いたところによると、この遺言方式を廃止するという話もあるのだとか。
ちなみに私の運営する行政書士事務所では、お客さんに選択肢のひとつとして秘密証書遺言の説明はしますが、これまで一度も作成したことがありません。ほとんどの方が公正証書遺言を選んでいます。