今回は、遺言の方式・種類について書いていきます。
「〇〇遺言」というように、意外と遺言の方式って数が多いですね。これでは「遺言書を書こう!」と思っても、どの方式で作成したらいいのか分からないですよね。
本記事では、遺言の方式はもちろん、行政書士として、お客さんにおすすめしている遺言の作成方式などもご紹介していきます。
遺言書の作成を考えている方の参考になれば幸いです。
遺言の方式には、どのような種類があるのか?
まず、遺言は次の2つに大きく分けることができます。
- 普通方式遺言
- 特別方式遺言
そして、普通方式遺言には次の3種類の遺言があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
特別方式遺言には、次の2種類の遺言があります。
- 危急時遺言(一般危急時遺言、難船危急時遺言)
- 隔絶地遺言(一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言)
特別方式遺言は、先ほどご紹介した普通方式遺言が作成できないような、かなり特殊な状況で認められる方式のものです。
普通に生活していて「そろそろ遺言書を作成したいなぁ~」と思ったときに、特別方式遺言を選択することはまずありません。
日常的には「ゆいごん」で、法律上は「いごん」と読まれています。
おすすめの遺言の方式

私の行政書士事務所では「公正証書遺言」をおすすめしています。
理由としては、一番トラブルが少なく確実な方法だからです。
遺言方式の中では一番費用がかかりますが、その価値はあります。
このブログでは、公正証書遺言についてのメリットやデメリットのほか、記載した方が良い文章なども紹介していますので、ぜひ読んでみてください。
自筆証書遺言も作成しておく
公正証書遺言を作成するには、時間がかかります。
文章を考えたり、公証役場へ予約をしたりと、、、
何が起こるか分かりませんので、公正証書遺言を作成予定の方でも、作成するまでの間は自筆証書遺言を書いておきましょう。
自筆証書遺言は、ペンと紙さえあれば、すぐに作成することができます。
遺言を有効にするための条件は、ネットでも書籍でもすぐに調べることができます。
このブログでは、過去にこんな記事も書いています。
≫【注意】自筆証書遺言が無効になる場合【必要事項・加除訂正・文章】
遺言書には何を書いても法的な効力はあるのか?
たまに勘違いをしている方がいますが、これはダメです。
何を書いても法的な効力があるわけではありません。
遺言書に書いて法的な効力が認められるのは、法律で定められている「遺言事項」のみです。
付言事項
遺言書には「付言事項」と言って、遺言者が何を書いても良いところもあります。
ただ、これは基本的に何を書いても良いのですが、法的な効力はありません。当然、書いた内容に相続人は縛られません。
今日はここまでです。
ありがとうございました。