今回は、「遺産分割協議」についての記事です。
遺言書があっても遺産分割協議が必要なケースがあります。
それはどういった場合なのか?
できるだけ分かりやすく説明していきます。
遺言書があっても遺産分割協議を行う必要があるケース
代表的なのを2つご紹介します。
- 遺言書に書かれていない財産がある場合
- 遺言書に相続分の割合しか書いていない場合
順番に説明していきます。
遺言書に書かれていない財産がある場合
遺言書に書かれている財産であれば、その内容に従えばいいですが、書いていない財産は、相続人全員で話し合う遺産分割協議が必要となります。
一部の相続人が処分を勝手に決めてよいものではなく、相続人全員の同意が必要になります。
遺言書に相続分の割合しか書いていない場合
例えば、遺言書に「二男に財産を2分の1を相続させる」と書かれていた場合、相続財産が現金のみなら問題ありませんが、不動産や高価な動産が含まれていた場合、単純に2分の1はできませんよね。
なので、遺産分割協議を行い、不動産などは実際に誰が譲り受けるのかを具体的に決めていかなければなりません。
遺産が「不動産1,000万円、預貯金1,000万円」なら、
- 不動産のみ相続
- 預貯金のみ相続
- 不動産500万円+預貯金500万円を相続
これらのどの場合でも、二男は遺言書に書かれている2分の1の財産を承継していますよね。不動産あたりは、相続するかしないかで手続きも違ったものになってきますので、話し合いが必要になります。
遺言書はできる限り詳しく記載するのが理想
上記のようなことがあると、せっかく遺言書を作成しても、相続人は遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割協議は、相続争いの原因になることも多いので、できれば遺言書だけで相続続きが終わらせたいものです。
なので、遺言書はできるかぎり全ての財産について、次のことをハッキリと分かりやすく記載するのが理想です。
- 誰が
- どの財産を
- どのくらい
実際のところ、遺産分割協議を行わなくてもよいほど完璧に遺言書を作成してるケースは少ないですが、相続争いの可能性を低くするために最善を尽くす気持ちが大切です。