【遺言の目的】なぜ遺言が必要なのか?無いとどんな問題が起こるのか?

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相続・遺言

なぜ遺言が必要なのか?
遺言がないと、どんな問題が起こるのか?

という疑問に答えていきます。

遺言を作成するにあたり、上記の質問の答えを知っておくことは、とても重要です。
必要性が理解できていないと、作成する気力が弱くなりますからね。

遺言の作成は意外と大変で、精神的にも肉体的にも疲れます。
なので気力はとても重要です。

私の事務所にも、このあたりの疑問が解消できない状態で遺言作成を試みようと相談に来る方がいますが、ちゃんと必要性を理解してもらってから依頼を受けるようにしています。

このページを読むと、どうして遺言が必要なのかを納得してもらえると思います。

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遺言を作成する目的

次の3つのどれかを理由に遺言を作成する人が多いです。
目的と言える部分です。

  • 自分の意思を死後に実現させることができる
  • 相続争い、相続トラブルを防げぐことができる
  • 財産を整理するキッカケになる

順番に説明していきます。

自分の意思を死後に実現させることができる

「自宅の土地や建物を妻に残して、自分がいなくなった後も住んで欲しい」
など、遺言に残すことにより自分の意思を実現させることができます。

長い間働いて築いてきた財産を、死後に自分の好きなように分けることができるのです。

相続争い、相続トラブルを防げぐことができる

遺言が無いと、残された家族が財産をめぐって争いになるかもしれません。
相続争いやトラブルを防止するというだけでも、遺言の必要性は高いですよね。

たまに「自分が死んだ後の財産なんてどうでもいい」という方がいますが、財産はどうでもよくても、残された家族が自分の財産を原因としてもめるのは嫌だと思います。

遺言を作成しておくと「遺産分割協議」をする必要がないので、争いが起きやすい話し合いを回避することができます。メリットとしては大きいです。

財産を整理するキッカケになる

遺言作成をキッカケとして財産を整理する人は多いです。

私の顧客でも、相続で手間のかかる株式を処分したり、分かる人にしか分からない価値ある動産を現金化したりしていました。

相続人の中に株に詳しい人や、残された動産の価値が分かる人がいればいいのですが、、、
そう上手くはいかないものです。

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遺言に書けば何でも実現されるわけではない【法定遺言事項】

先ほど「自分の意思を死後に実現させる」という話しをしましたが、これは「何を書いても」という訳ではないので注意が必要です。

実現できるのは、法律で定めらえた事項のみです。
「法定遺言事項」と言います。

遺言書に法定遺言事項以外のことを書くことは問題ありませんが、法的な効力はないです。
実現されるかは相続人しだいとなってきます。

遺言を作成するなら「公正証書遺言」がおすすめ

遺言は、いくつかの方式に分かれています。
一般的に多くの方が作られるのが次の2つです。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

他にも秘密証書遺言などの方式がありますが、作成する人は少ないのが現状です。私の事務所へ相談に来る方も、ほとんどがこの2つのどちらかの遺言を作成したいということで来られます。

公正証書遺言がおすすめ

遺言を作成するなら「公正証書遺言」がおすすめです。

自筆証書遺言は、偽造されたり、誰かに意図的に作らされたという疑いを持たれたり、紛失したりと、何かとトラブルの原因になることが多いからです。

せっかく遺言を作成したのに、相続争いのきっかけになっては元の子もないですからね。

その点、公証役場で作成する公正証書遺言は、そういった問題はありません。公正証書遺言については、このブログでもたびたび取り上げていますので、興味のある方は読んでみてください。

遺言がないと「法定相続」になる

日本の法律では、遺言がないと民法に定められている「法定相続」に従うことになります。
次のような人は、遺言を作成することをおすすめします。

  • 法定相続分とは異なる相続分を指定したい
  • 法定相続人以外の人に遺産を残したい

どちらの希望も実現させるには、遺言作成が不可欠です。

遺言を書くタイミング・遺書との違い

「いつ遺言を作成したらいいのか?」
作成のタイミングについて、質問される方が多くいます。

答えは「今、すぐに!」です。

遺言は、認知症などで判断能力がないと診断されると、作成しても無効となってしまいます。また、事故などの場合は、突然必要になりますからね。

元気で、何もない時に作成しておくのが確実です。
ちなみに、遺言は15歳以上から作成することができます。

遺書との違い

「遺言」と「遺書」を同じに考えている方がたまにいます。
しかし、これは全然違うものです。

  • 遺書は死の直前に書くもの。
  • 遺言は、自分の財産を死後どのように処分するかを書いたもの。

遺言作成の話をしたら「縁起でもない」と父が怒った。という場合、お父様は遺言と遺書を同じに考えている可能性があるので、違いを教えてあげましょう。

まとめ

以上、遺言を作成する目的、メリットについて説明しました。

「どうして遺言を作成した方が良いのか?」が納得できれば、遺言を作成する気力が増します。自分自身が遺言を作成する場合だけでなく、家族に遺言作成を進める場合にも、大切なポイントになるところです。

目的やメリットを説明してあげることで、遺言を作成することに積極的になった顧客も多くいます。知らない方がいましたら、今回の記事に書かれている内容を教えてあげてくださいね。

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
それでは、また!