【相続・遺言の疑問】相続人がいない遺産はどこへ?遺言で認知できるって本当?

相続・遺言
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今回は、相続や遺言に関する疑問について答えていきます。

「相続人がいない場合、遺産はどうなるの?」
「遺言で認知できるって聞いたけど、本当?」

こうした疑問を持たれている方向けの記事です。

行政書士をしていると聞かれることがあります。
同じような疑問を持たれて、この記事にたどり着いた方のお役に立てれば幸いです。

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相続人がいない場合、遺産はどうなるの?

相続人がいない場合は、遺産は国庫に帰属することになります。

日本では、相続人になれる者の範囲が法律で定められているので、会ったこともない遠い親戚の遺産が突然転がり込むようなことはありません。

どこかの国の映画のようなことは、日本では起こらないです。

遺言によって相続権のない人に遺産を譲る

「お世話になった人に財産を譲りたい」
「入会していた団体に財産を寄付したい」

など、自分の財産を国庫ではなく、上記のように他の相続権のない人や団体に譲りたいということもあると思います。

その場合は、遺言をすることで、お世話になった方や団体に財産を譲ることができます。この場合は、遺贈や寄付という形になります。

特に制限はないので、相続権のない親族、友人や恩師、ご近所さんなど、その方が特定できる形で遺言すれば、有効に財産を譲り渡すことが可能です。

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遺言で認知できるって聞いたけど、本当?

これは、本当です。
生きている時に認知できなかった子を、遺言によって認知することができます。

本来は、生前に認知するのが好ましいのでしょうが、なんらかの事情があって生前に認知できない場合もあると思います。その場合、遺言書に書くなどの方法で認知可能です。

認知することによって、その子は相続人になることができます。

遺言による認知は、民法で法律効果が発生する遺言の内容として認められています。すでに生まれている子だけでなく、胎児に対しても認知することが可能です。

遺言書には何を書いても良いが…

「認知が認められるくらいなら、遺言書には何を書いても認められるものなのか?」

これは、違います。
何でも認められるわけではありません。

遺言書は、自由になんでも書くことができますが、法的効力がある遺言の内容は決まっています。認知はその一つなので認められますが、該当しないものは法律上の効力はありません。

例えば、家族へ向けたメッセージなどは、遺言書に書いても問題はないですが、法律上の効果は何もないので、実現するかは相続人しだいになります。