今回は「遺言執行者」に関する記事です。
遺言の執行を妨げる行為を相続人が行った場合どうなるのか?
という質問に答えていきます。
記事の後半では、遺産分割を行うにあたって「もめそうな場合」の対策についても説明します。
【遺言執行者】遺言の執行を妨げる行為を相続人が行った場合どうなるのか?
遺言執行者は、遺言を執行する権限がありますからね。
妨げるような行為をすれば、それは当然「無効」という扱いになります。
相続人は、遺言執行者の執行を妨げる行為をしてはいけません。
禁止されています。
遺言執行者の義務について
遺言執行者は、被相続人の遺産の管理のほか、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限を持っています。
遺言書に、金融機関や不動産を相続させる旨の記載があれば、それを実現させるための行為を就任したら直ちに行います。例えば不動産の相続登記などです。
遺産分割を行うにあたって「もめそうな場合」の対策
何についてもめるのかにもよりますが、もめる前に「もめる点」が分かっているのであれば、法律相談などにいって事前に対策を検討しておくのがおすすめです。
少なくとも、もめた後になって行動を起こすよりは、良い結果になると思います。
弁護士への依頼の検討
場合によっては、弁護士などの専門家への依頼も検討しておきましょう。
法律的に重要な話し合いの立会人になってもらったり、相手と交渉したりするには弁護士が必要ですからね。
早い段階から専門家を入れておいた方が、争いも大きくなる前に解決へ向かうことができます。