【子がいない夫婦】配偶者に多くの財産を相続させるには【遺言のすすめ】

相続・遺言

子供のいない夫婦で、自分が亡くなった時に配偶者に多くの財産を残したいという方は多いと思います。

どうすれば、配偶者に多くの財産を相続させることができるのか?
今回は、この質問について答えていきます。

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配偶者に多くの財産を相続させるには?

遺言書に「〇〇に全財産を相続させる」と書いておけば、配偶者に多くの財産を相続させることができます。「〇〇」には、夫または妻の名前が入ります。

遺言をしておかないと、法定相続に従うことになります。子供のいない夫婦の場合は、配偶者と第二順位である直系尊属が相続人となり、相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1相続することになります。

配偶者に全財産を相続させることを遺言書に書いた場合

全財産を配偶者に相続させるということを遺言書に書いた場合は、直系尊属から遺留分を請求されない限りは、配偶者が全財産を相続することになります。

仮に直系尊属から遺留分を請求されたとしても、配偶者が6分の5、直系尊属が6分の1相続することになりますので、配偶者は法定相続よりは多くの財産を相続することができます。

子供がいない夫婦で、配偶者に多くの財産を相続させたいと考えている人は、遺言書を作成することをおすすめします。

遺留分:一部の相続人に保障されている最低限の遺産の取得分のこと。
直系尊属:被相続人の父母、祖父母のこと。
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兄弟姉妹に遺留分はない

被相続人の兄弟姉妹には「遺留分」はありません。

先ほどのケースで、被相続人に子供も直系尊属もいない場合、法定相続では、配偶者と第三順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

その場合の相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。

配偶者に全財産を相続させることを遺言書に書いた場合

兄弟姉妹には遺留分がないので、先ほどの直系尊属のように、遺留分を主張されることはありません。

なので、遺言書の通り、全財産を配偶者が相続することになります。

内縁の相手に相続権はあるのか?

ちなみに、内縁の相手に相続権はありません。
ここで書いている配偶者とは、法律上の婚姻関係がある人です。

内縁関係では、相続権は認められていません。

どんなに長く連れ添った相手でも相続権は認められないので、内縁の相手に自分の財産を相続させたいのであれば、遺言を書いておく必要があります。

まとめ

今回は、子がいない夫婦で、配偶者に多くの財産を相続させるにはどうすれば良いかについて説明しました。

配偶者に多くの財産を相続させるためには、遺言書の作成は不可欠です。

こういった話題は、どうしても話しづらく先延ばしになってしまいがちですが、残される方の生活を考えると、夫婦で早めに話し合って遺言することをおすすめします。