遺言執行者の指定と認められている権利【家庭裁判所への選任の申し立て】

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相続・遺言

今回は遺言執行者について。

  • 遺言執行者を指定する方法や認められている権利
  • 家庭裁判所への遺言執行者選任の申し立て

などについて解説します。

行政書士として、顧客から「遺言執行者を指定したほうが良いのか?」という質問を受けます。そういった時、私は指定するようにすすめています。その理由についても説明します。

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遺言執行者の指定は遺言でしかできない

遺言によって、1人または数人の遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者となった者は、民法1012条の規定により、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされています。

弁護士や行政書士などの専門家を、遺言執行者に指定することも可能です。法律知識があるので、遺言の内容をスムーズに実現することが期待できます。

遺言執行者がいると

相続人などは、勝手に遺産を処分することができません。

また銀行などは、遺言執行者の署名押印で手続きを認めるなどの措置をとっているので、負担を減らすことができます。

遺言執行とは、遺言の内容を実現させることを言います。
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遺言執行者になることができる人

先ほど、弁護士や行政書士などの専門家も、遺言執行者に指定できると説明しましたが、遺言執行者は基本的に誰でもなることができます。

相続人や遺贈者などの利害関係のある人でも大丈夫です。
ただ未成年者や破産者は遺言執行者になることができません。

遺言執行者は必須ではない

個人的には遺言執行者を指定したほうが、相続手続きをスムーズに進められるのでおすすめですが、次の行為以外は遺言執行者がいなくても手続きできます。なので、遺言執行者が必要ないと思ったら、無理に指定する必要はありません。

  • 認知
  • 相続人の廃除
  • 相続人の廃除の取り消し

家庭裁判所への遺言執行者選任の申し立て

遺言執行者は、遺言で指定しないこともできますし、指定されても辞退することができます。

しかし、それでは遺言執行者の存在が必要な行為をする場合、困ってしまうことになります。

そういった場合、利害関係者の請求によって、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

遺言執行者に認められている権利

遺言執行者には、次の権利が認められています。

  • 遺言執行で必要な費用を支出した場合は、その費用の償還を請求できる
  • 遺言執行の報酬を請求できる

遺言執行で必要な費用を支出した場合は、その費用の償還を請求できる

遺言を執行するにあたり、手数料を立て替えたりなど必要な費用を支出した場合は、その費用の償還を請求することができます。

なので、領収書などは必ず捨てないで保存しておきましょう。

遺言執行の報酬を請求できる

相続財産の種類や規模、相続人の数にもよりますが、遺言執行は基本的に大変な作業です。

相続人の一人が遺言執行者になる場合は無報酬ということもありますが、報酬を請求することができます。

弁護士や行政書士などの専門家を遺言執行者にした場合、資格や事務所によって報酬は違いますが、だいたい相続財産の1~3%くらいです。