【相続】遺言執行者に指定されたら断ることができないのか?

相続・遺言
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今回は、遺言執行者に関する記事です。

遺言執行者に指定されたら断ることができないのか?

という疑問について解説していきます。
遺言執行者に指定されたという方は読んでみてください。

記事後半では「指名した遺言執行者が断った場合どうなるのか?」についても説明します。

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遺言執行者に指定されたら断ることができないのか?

遺言執行者は、被相続人(亡くなった方)が、生前または遺言で指名することができます。

遺言執行者に指名されたら断ることができないのか?

結論を言うと、断ることはできます。
というより、受けるか断るかは指名された人の自由です。

よく考えて判断されるといいと思います。

遺言執行者になる人へ事前に打診しておく

遺言執行者の指名は、上記のように断ることができるので、遺言執行者を頼む方(被相続人)は、事前に遺言執行者となる人へ打診しておく必要があります。

そうしておかないと、簡単に断られてしまいますからね。

遺言執行者になる人のことも考えて、どういった権利や義務があるのかを事前に説明して承諾を得ておいたほうが無難です。

ちなみに、誰を遺言執行者にしてよいものか悩んでいるという方は、遺言執行者の指名を第三者へに委託することもできます。

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指名した遺言執行者が断った場合どうなるのか?

可能性としては十分にありえますよね。

事前に打診していない場合など、いきなり「あなたが遺言執行者です!」と言われても、ある程度相続についての知識がないと、何が何だか分かりませんからね。

大変そう・・・
務める自信がない・・・

という理由で断られる可能性もおおいにあります。

家庭裁判所に申立てをする

指名した遺言執行者に辞退されて、それでも遺言執行者が必要な場合は、家庭裁判所に申立てをして、遺言執行者を選任してもらうことができます。

申立てを受けた家庭裁判所は、遺言内容や、その内容を執行する難易度などを考慮して遺言執行者を選任します。

ほとんどの場合、弁護士が選任されるようです。