【相続・遺言】遺留分とは?遺留分を侵害した内容の遺言は有効なのか?

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相続・遺言

「遺言書を作成する際に遺留分に注意するように言われました」
「親の遺産をすべて相続したところ、遺留分侵害額請求をされました」

というように、相続や遺言の際に「遺留分」という言葉がよく出てきます。
今回は、遺留分について説明します。

遺留分という言葉も有名になったようで、最近はお客さんのほうから遺留分について質問してくることが多くなったように思います。

今回は、遺留分について、次のような質問に答えていきます。

  • 遺留分とはどういったものなのか?
  • 遺留分を侵害した内容の遺言は有効なのか?
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遺留分とは?

遺留分とは、相続人が受け取ることができる「最低限度の相続分」のことを言います。

例えば、全財産を友人に譲るという遺言書が出てきた場合、相続権を持つ本来の相続人が一円も受け取れないことになってしまいます。

それでは、法定相続人の権利や利益が無視されてしまいますよね。
財産を相続できないことで、その後の生活も大変になります。

そうならないよう、民法では相続人が受け取ることができる最低限度の相続分として遺留分が定められています。

この権利を主張すれば、先ほどのように、全財産を友達に譲るという遺言書があったとしても、遺留分を持つ相続人は、侵害された額の支払いを求めることができます。

遺留分が侵害されたとして請求できでる権利のことを「遺留分侵害額請求権」と言います。

遺留分が侵害されたとして請求できる額

法定相続分の半分を、請求することができます。
法定相続分については、こちらの記事が参考になります。
≫【遺言書が必要な理由とは?】法定相続人の順位と法定相続分【遺産分割】

ちなみに、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
なので、相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合、遺言を残すことにより、こちらの記事で書いたような相続をすることも可能になります。
≫【子がいない夫婦】配偶者に多くの財産を相続させるには【遺言のすすめ】

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遺留分を侵害した内容の遺言は有効なのか?

冒頭に書いたように、遺言を作成する際は「遺留分」に注意したほうが良いと言われることがあります。弁護士や行政書士などの専門家に相談すると、必ず言われます。

そこで思う疑問が「遺留分を侵害している内容の遺言は有効なのか?」という点です。

「注意したほうが良い」と言われると、遺留分を侵害してしまった遺言が無効になってしまうのではないかと心配になりますよね。

遺留分を侵害した内容の遺言でも有効です。遺留分というのは侵害していても、相手から請求されなければ無いのと一緒です。

例えば、先ほどのように全財産を友人に譲るという内容の遺言があったとして、被相続人には配偶者がいたとします。その配偶者が遺留分侵害額請求をしなければ、遺言通りに友人が全財産を譲り受けることになります。

まとめ

今回は、遺留分について説明しました。

遺言は、基本的に遺言者の自由に書くことができますが、書いた内容のすべてが実現するとは限りません。

今回の記事のように「全財産を友人に譲る」という遺言を書いても、遺留分を請求されれば実質的に全財産を友人が譲り受けることはできなくなります。

相続や遺言で遺留分が問題となることは多いです。

民法が改正されて遺留分に関する規定も変わっています。
何らかの悩みがある方は、専門家へ相談することをおすすめします。