遺産分割協議に関する記事です。
通常、遺言書がない場合、遺産分割協議が行われます。
この遺産分割協議は遺産がなくても行う必要があるのか?
今回は、この疑問について説明していきます。
遺産分割協議は遺産がなくても行う必要があるのか?
遺産分割協議を行うことは絶対ではないです。
今回のように遺産がない場合は行わなくても大丈夫です。
財産的な価値がない遺産について遺産分割協議書を作っても、使うことがないですからね。協議も行う必要はないです。
遺産分割協議を行ったうえで作成する遺産分割協議書は、不動産や預貯金がある場合などに必要になります。
遺産分割協議は、いつまでに行わなければならないのか?
遺産分割協議は、いつまでに行わなければならないという決まりはありません。
相続手続きの場合「被相続人の死後、何日以内に行わなければならない」という規定が多くありますが、遺産分割協議の開催時期については、そういった規定はありません。
なので相続人の都合でいつでも遺産分割協議を行うことができます。
遺産分割協議に関する規定
時期も方法も定められていない遺産分割協議ですが、ひとつだけ決まりがあるので注意しましょう。
それは、被相続人が遺言書で遺産の分割を禁止した場合、その期間は遺産の分割ができないということです。
期間は「5年以内」で定めることができます。
今回はここまでです。
ありがとうございました。