今回は、遺産分割協議について書いていきます。
遺言がない場合、誰がどの遺産をどのくらい譲り受けるか話し合う「遺産分割協議」が必要となります。争いなく話し合いが済めば良いのですが、話し合いがまとまらず争いとなってしまうケースも珍しくありません。
遺産分割協議が終わらなければ、その他の相続手続きも終わりません。「話し合いがまとまらない場合どうしたらよいのか?」について説明していきます。
遺産分割協議がまとまらない場合はどうしたらよいのか?
通常は調停手続に進みます。
調停とは、家庭裁判所の調停員に遺産分割の話し合いに入ってもらい、相続人全員の合意を目指すというものです。
ここで話し合いがまとまれば良いのですが、調停をしても相続人全員の合意が得られない場合は、次に家庭裁判所の審判で決めてもらうことになります。
さらに、この審判にも納得いかない場合は、その遺産分割審判の不服を高等裁判所へ申し立てることになります。
相続の専門家へ相談をする

争いを解決する方法としては、専門家へ相談するという方法もあります。
第三者を入れることで、冷静に話し合いができる可能性がありますからね。
この場合の専門家は「弁護士」がいいと思います。
争っている相手方との交渉は弁護士しかできませんからね。
弁護士の知り合いがいないという方は、無料相談会へ行ったりするのも良いと思います。
他の士業へ相談する
知り合いの中に信頼できる司法書士や税理士、社会保険労務士、行政書士などがいる場合は、そちらに相談しても大丈夫です。
士業同士の繋がりもあるので、必要だと思えば弁護士を紹介してくれるはずです。