「遺産分割協議は、相続人全員が直接集まる必要があるのか?」「遺産分割が決まるまで遺産は処分できないのか?」

相続・遺言
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今回は「遺産分割協議」に関する疑問について説明します。

遺産分割協議は、相続人全員が直接集まる必要があるのか?

相続人全員が参加する必要がある遺産分割協議ですが、離れた場所に相続人が住んでいると集まるのも大変だと思います。そういった方向けの記事です。

記事後半では「遺産分割が決まるまで遺産は処分できないのか?」という疑問についても説明します。

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遺産分割協議は、相続人全員が直接集まる必要があるのか?

遺産分割協議は、相続人全員が参加して署名押印をする必要がありますが、全員が直接集まる必要はありません。

遺産分割の内容が決まり同意していれば、書類を郵送して参加することが可能です。

そうでもしないと、海外に住んでいる方などは飛行機や電車を乗り継いだりと、費用も時間もかかって大変ですからね。

具体的には、相続手続きを取りまとめている人から、遺産分割協議書を郵送してもらい署名押印することで協議に参加する形になります。

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遺産分割が決まるまで遺産は処分できないのか?

相続人が遠方に住んでいたりすると、遺産分割協議も時間がかかります。

そういったときに「遺産分割が決まるまで遺産は処分できないのか?」という質問を受けることがあります。

遺産分割が決まる前でも遺産を処分することは可能です。
ただし、相続人全員の同意が必要です。

被相続人の遺産は、相続が開始したことによって相続人全員の共有の状態になっています。なので、その全員が同意すれば処分が可能ということになります。

遺産分割前の預貯金の引き出しについて

民法が改正されたことにより、遺産分割前に被相続人の預貯金を引き出すことが可能となっています。

この制度については、こちらの記事で詳しく説明しています。
≫遺産分割前でも被相続人の預貯金を払い戻せる制度【どういった場合に利用できるのか?】