次のような理由から、遺産分割協議をすることに積極的でない人も少なくないと思います。
大切な人が亡くなったばかりなのに遺産の話なんてしたくない。
家族仲が悪いから遺産分割協議をするのが大変。
手続きが複雑そうだから面倒くさい。
できれば、やらないで放置したいですよね。
- 遺産分割協議をするのに期限は決められているのか?
- やらないで放置するとどうなるのか?
- やらない場合、損をすることがあるのか?
など、説明していきたいと思います。
この記事を読めば、遺産分割協議の必要性が理解してもらえると思います。
遺産分割協議をするのに期限はあるのか?
遺言がない場合に遺産を分割をするには、相続人全員が話し合う「遺産分割協議」が必要となります。
この遺産分割協議をするのに「期限」はあるのか?
気になりますよね。
実は、遺産分割協議には「相続開始後〇〇日以内に~」というような期限はありません。なので、いつでも好きな時に遺産分割についての話し合いを行うことができます。
ただし大抵の場合、遺産分割協議をしないことで発生する不具合の関係で、早い段階で話し合いをする人が多いです。
遺産分割協議をやらないで放置するとどうなるのか?

次のような問題が起こります。
- 被相続人の銀行口座が凍結されたままになる
- 相続登記ができない
- 相続税の申告ができない
順番に説明していきます。
被相続人の銀行口座が凍結されたままになる
亡くなった人の銀行口座は凍結されます。
遺産分割協議が終わらないと、この凍結は解除されません。
なにが困るのかというと、現金を引き出すことができないということです。
いつまでたっても、被相続人の所有していた現金が使えないのは不便ですよね。
相続登記ができない
相続登記ができないと、被相続人が所有していた土地や建物などの不動産を売却することができません。
遺産分割をするにあたって、遺産に現金が少ない場合など、不動産の現金化が必要になるケースがありますが行うことができません。
相続税の申告ができない
財産が一定以上ある場合に、相続税を申告する必要があります。
相続税申告の必要書類に「遺産分割協議書」が含まれています。
遺産分割協議をしなと損をすることもある
遺産分割協議をしないと、相続財産を引き継げないだけでなく「損」をすることもあるので注意です。
そのひとつが「減税特例」です。
相続税の申告は、相続開始後10ヵ月以内にやる必要がありますが、期限内にちゃんと申告するのであれば減税特例を受けられる可能性もあります。
放置していれば、そういった特例を受けられなくなります。
損をすることもあるという事を覚えておきましょう。
ちなみに、相続税の納付は現金が原則です。
納付する可能性がある場合は、資金をどう確保するのか早めに対策をとっておきましょう。