遺言書がない場合、遺産分割を行うには、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が必要になります。
今回は「遺産分割の基準」についてです。
遺産分割にはどのような基準があるのか?
どのような姿勢で話し合いをしたらいいのか?
民法の906条について説明していきたいと思います。
遺産分割の基準について
遺産分割の基準は「民法906条」に定められています。
民法906条:遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
どちらかというと指針
読んでみると分かると思いますが、民法906条は基準というより「指針」に近いものがありますよね。
遺産分割をするにあたっては、各相続人がどういった状況なのか?どういった事情があるのか?様々な点を考慮して決めましょう。といった感じです。
結局のところ、遺産分割の基準は具体的なものではないので、この条文を基準に相続人全員での話し合いが必要になってきます。
遺産分割協議は柔軟な姿勢で
遺産分割協議は、民法906条を基準にして「柔軟な姿勢」で参加するのが、争いにならないようにするためには重要です。
被相続人の遺産を相続人の数でキッチリと分けることに固執するのではなく、事情に合わせて柔軟に考えて分けるようにすれば状況も変わってきますからね。
法定相続とは異なる遺産分割も可能
上記で説明した民法906条は、あくまで基準なので、話し合いの結果、相続人全員の同意があれば、法定相続とは異なる遺産分割をすることも可能です。
大切なのは、相続人全員が納得しているかです。
遺産分割協議が整わない場合は?
相続人全員での話し合いの結果、どうしても遺産分割についての合意を得られない場合、家庭裁判所の調停や審判となります。
この場合、判断の基準が法定相続となるので、その点も考慮したうえで話し合いをしたほうがいいでしょう。