【相続】遺産分割協議書の作り方に決まりはあるのか?【不動産の記載方法】

相続・遺言
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今回は「遺産分割協議書」についての記事です。

遺産分割協議書の作り方に決まりはあるのか?

という疑問について説明します。

記事後半では、遺産分割協議書への「不動産の記載方法」について説明します。

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遺産分割協議書の作り方に決まりはあるのか?

様々な相続手続きで使われる書類なので「このように作らなければならない」というルールがありそうですが、そのような決まりはありません。

基本的には、相続人の自由に作成することができます。

添付書類として必要なことは記載する

ただし、添付書類として使うのであれば、必要なことを記載しておかないとダメです。添付書類としての要件を満たすものでなければ、添付しても意味がないですからね。

結局のところ、遺産分割協議書の作り方については法律的にルールが定められてはいませんが、手続き上必要なことは記載していないと意味がないので自由に作れるというわけではありません。

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遺産分割協議書への不動産の記載方法

被相続人の遺産の中に土地や建物などの不動産がある場合は、法務局へ名義変更の手続きをする必要がありますので、次のことを書かなければなりません。

①不動産の情報(所在地・構造など)
②その不動産を相続した人の情報(氏名など)

書いていないと、たとえ申請できても不備として連絡がきます。

不動産の情報は登記簿を調べて書く

法務局に行けば、不動産の登記謄本を取得することができます。

名義変更が必要な不動産の登記簿謄本を交付してもらって、そこに書かれている通りに遺産分割協議書へ記載しましょう。

ちなみに、登記簿謄本は、土地と建物は別の用紙で交付されます。

気を付けるポイントとしては、通常の住所と登記簿上の表示は違うという点です。書きなれていない表示になっていると思うので、正確に記載するよう注意しましょう。