【相続人の中に胎児がいる場合の遺産分割協議】行う時期はいつが最適なのか?

相続・遺言
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今回は、相続人の中に「胎児」がいる場合の遺産分割協議についての記事です。

遺産分割協議の行う時期はいつが最適なのか?

この疑問について説明します。

ちなみに、相続において胎児は「すでに生まれたもの」とみなされます。
こちらの記事で詳しく説明しています。
≫胎児は相続人になれるのか?「無事に生まれた場合」と「死産の場合」の違いについて解説

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【相続人の中に胎児がいる場合の遺産分割協議】行う時期はいつが最適なのか?

遺産分割協議は、相続人となる予定の胎児が「生まれた後」に行うのが最適です。

なぜなら、胎児が生まれる前に遺産分割協議を行ってしまうと、万が一死産だった場合に遺産分割協議をやり直さなければならなくなるからです。

ひとりの相続人が最初からいなかったとして扱われるわけですからね。当然他の相続人の相続分も違ったものになってきます。

なので、相続人の中に胎児がいる場合は、その胎児が無事に生まれるのを待ってから遺産分割協議を行うのが最適です。

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胎児の代襲相続について

被相続人の子が被相続人よりも先に死亡してしまった場合、その子の子(被相続人から見ると孫)が代襲して相続することになります。

その時に、代襲して相続する子が胎児の場合はどうなるのか?

この場合にも、胎児は既に生まれた者とみなされ、相続人として扱われるので代襲して相続することができます。