不在者財産管理人選任の申立ては、どこの家庭裁判所にすればいいのか?

相続・遺言
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今回は、「不在者財産管理人選任の申立て」についての記事です。

不在者財産管理人選任の申立ては、どこの家庭裁判所にすればいいのか?

という疑問について説明します。

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不在者財産管理人選任の申立ては、どこの家庭裁判所にすればいいのか?

不在者財産管理人選任の申立ては、不在者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

ただ、ここで気になるのが、どこにいるかが分からないから、在者財産管理人選任の申立てをするわけなので、そもそも住所地が分からないということもありますよね。

そういった場合、どこの家庭裁判所で手続きをすればよいのか?

最後の住所地を管轄する家庭裁判所

不在者の住所地が分からない場合は、最後に確認がとれた住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行います。

これなら、なんとか調べられそうですよね。

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不在者や失踪者を参加させずに遺産分割協議をしたら?

この場合は、相続人の一部を参加させていない遺産分割協議となるので「無効」となります。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですからね。

なので、失踪に対しては「失踪宣告の申立て」を行い、不在者に対しては「不在者財産管理人選任の申立て」を必ず行いましょう。

そうしないと、せっかく協議をしたり遺産分割協議書を作成したりしても無駄になってしまいます。

ちなみに、選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議を成立させる役割を担います。