今回は「遺産分割協議」についての記事です。
相続では、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残さなかった場合、相続人全員で遺産を分割するための協議をすることになります。
この遺産分割協議ですが、いったい誰が中心となって相続人を集めたり、話し合いを進めたりしなければならないのか?法的な決まりはあるのか?
そういった疑問について説明します。
遺産分割協議は、誰が相続人を招集するのか?
実は、このことについて法律(民法)に規定はありません。
「遺産を多く取得する者が、遺産分割協議を開催しなければならない」とか「被相続人の配偶者や長男が、相続手続きを仕切らなければならない」などの決まりはありません。
なので、遺産分割協議にあたり、相続人全員に招集をかけたり、話し合いや手続きの中心的な役割をする人は、相続人が話し合って自由に決めてよいことになっています。
相続は「同じ相続がない」というほど、状況が違いますからね。
民法に、具体的な手続きに関する規定を作るのは難しいですよね。
相続人の代表者を決めなければいけないのか?
相続人が話し合いで決めることができるわけですから、「代表者を作らない」とか「全員で一緒に手続きを行う」というように決めることもできます。
例えば、次のように決めることもできます。
- 相続手続きに必要な資料を集めるのを長男が担当
- 集めた資料を持って官公署に申請に行くのは二男が担当
- 金融機関の預貯金について名義変更するのは三男が担当
ただ相続手続きは、資料を集めたり、申請をしたりと複雑な作業もありますので、中心となる代表者を決めていたほうがスムーズに進みます。
上記のような例で、相続手続きをバラバラに担当すると、情報がまとまらず大変な思いをすることになるのでおすすめはできません。
誰が中心となって遺産分割協議を行っているのか?
- 被相続人の財産について詳しい人
- 相続人と同居していた人
上記のような人が遺産分割協議のために、相続人に招集をかけたり、話し合いや手続きの中心となることが多いです。
実際には、遺産分割協議も相続手続きも、ある程度の法律知識が必要になるので、そういう知識をもった弁護士や司法書士、行政書士などの専門家が補助をすることが多くあります。