今回は「遺贈の放棄」について。
- 遺贈の放棄はいつできるのか?
- 放棄した財産はどこへ行くのか?
- 特定遺贈と包括遺贈の放棄の違いは?
- 受遺者が遺言者よりも先に亡くなった場合どうなるのか?
などの疑問に答えます。
遺贈について、最低限知っておいたほうが良いことを書いています。
遺贈は遺言者が生きてるうちは放棄できない
遺贈とは、遺言によって財産を贈与することを言いますが、遺贈は遺言者が生きているうちは放棄ができません。
遺言は遺言者が亡くなることによって効力が発生するからです。つまり、遺言者が生きている段階では、遺言の効力が発生しておらず、効力の発生もしていないものに対して放棄しても意味がないからです。
仮に遺贈される内容を知っていて、その内容が気に入らないものでも、放棄できるのは遺言者が亡くなったときからです。
もらえる財産を放棄?遺贈を放棄することはあるのか?
「遺言によって財産を贈与される」と聞くと、せっかくもらえる財産をわざわざ放棄する人なんているのか?と考える人もいると思います。
遺贈の放棄は十分にありえます。相続において「財産」とは、プラスの財産に限らないからです。場合によっては借金などのマイナスの財産が遺贈の対象になることもあります。また、遺贈された財産に相続税がかかる場合、金額によってはかなりの負担になります。
受遺者は、遺贈された財産をただ譲り受けるのではなく、負担になるかどうかを慎重に判断する必要があります。
受遺者が放棄した財産はどうなるのか?

遺贈によって財産を譲り受ける者を「受遺者」と言います。
受遺者が遺贈を放棄した場合、その財産はどうなるのか?
これについては、相続人が受け取ることになります。
注意するのは、受遺者の相続人ではなく、遺言者の相続人が受け取るという点です。
受遺者としては、自分の配偶者や子などに遺贈された財産の権利が移動しないことを理解したうえで遺贈の放棄を判断する必要があります。
遺贈の放棄「特定遺贈」と「包括遺贈」の違い
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。
簡単に説明すると次の通りです。
包括遺贈:相続財産を割合で譲り受けること
特定遺贈と包括遺贈で放棄の手続きが違う
同じ遺贈でも、放棄の手続きが違ってきます。
特定遺贈の場合は、遺言者の死後に相続人や遺言執行者に放棄することを通知します。
包括遺贈の場合は、相続放棄の手続きが必要となります。
比較的、特定遺贈の放棄は手間が少ないのに対して、他の相続人と同じような立場になる包括遺贈の場合は、放棄するのが少々面倒です。
受遺者が遺言者よりも先に亡くなった場合どうなるのか?
その場合は、遺贈の権利は消滅します。権利が消滅するということは、受遺者の相続人などが代わりに譲り受けるといったことは起こりません。
遺言者は、あくまで受遺者に対して財産を譲りたいのであって、受遺者の相続人に財産を譲りたいわけではありません。
仮に、亡くなった受遺者の相続人に財産を譲りたいのであれば、その者を新たに遺言書に書き加えて遺贈することになります。