今回は「自筆証書遺言」についてです。
遺言にはいくつか方式があります。他の記事で詳しくご紹介していますが「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」などです。
どの方式で作成しても問題はないのですが、最近ではほとんどの人が「公正証書遺言」を選択します。昔は自筆証書遺言で作成する人も多くいましたが最近では少ないです。
- なぜ、自筆証書遺言が選ばれないのか?
- 自筆証書遺言にはどんな危険があるのか?
という疑問について書いていきます。
自筆証書遺言にはどんな危険があるのか?
自筆証書遺言は、基本的に作成した遺言書を自分で保管するので、「紛失してしまう」という危険があります。
自筆証書遺言が選ばれない理由のひとつです。相続が発生した時に、紛失してしまったり発見されなかったりしては、遺言書の意味がなくなってしまいますからね。
危険は紛失の他にもあって、遺言の内容を変更されてしまったり、偽造されてしまったりする危険性もあるほか、相続人に不都合な内容が記載されていると、発見されても隠されたり捨てられたりする可能性もあります。
信憑性が低い
自筆証書遺言は、公正証書遺言よりも信憑性が低いと言われています。
他の遺言方式と違い遺言者一人で作成できるため「本当に本人の意思で作成したものなのか?」を疑われることがあるからです。自筆証書遺言は、手間も費用もかからないというメリットがあるのですが、その分こういったデメリットがあります。
家庭裁判所で検認が必要なのも、相続人の負担が増えるのでデメリットと言えます。検認はかなり面倒で時間のかかる手続きですからね。
私の事務所では、お客さんのほとんどが公正証書遺言を選択します。
遺言保管所で遺言書を保管する場合
上記のような危険を回避するために、遺言保管所で保管してもらう選択肢もあります。
数年前の民法改正で、新たに作られた制度です。
自筆証書遺言の法的な不備もチェックしてもらえるほか、検認が不要という特徴もあります。
自筆証書遺言の作成と保管方法

自筆証書遺言の作成と保管方法について、特徴や注意点などを簡単に説明します。
まず作成についてですが、遺言者が全文を自書して押印します。日付や署名はハッキリと丁寧に書いて、本文は誰が読んでも同じ解釈ができるように分かりやすく書きます。
相続目録については、自分で書かなくてもパソコン等で作成し、それに不動産の登記簿謄本や通帳の写しを添付する方法が認められています。
ちなみに、その場合は目録や写しに署名押印をする必要があります。両面に印刷した場合は両面に署名押印をする必要がありますので注意です。
自筆証書遺言の保管方法は?
遺言書保管所で保管する以外は、基本的に本人が保管をします。
先ほど説明したように遺言書は発見されないと意味がないので、自分が亡くなった場合にすぐに遺言書の存在が分かるようにすることが必要です。
具体的には、信頼する人や遺言執行者に保管場所を伝えておいたり、保管をお願いする方法があります。たまに貸金庫に預けてしまう方がいますが、発見されにくい場所なのでおすすめできません。