こんにちは、ひろです。
今回は「寄与分」について書きたいと思います。
遺産分割をするにあたりトラブルになりがちな寄与分ですが、本当の意味で「公平」に遺産分割をするには必要不可欠なものです。
2018年の民法改正で創設された「特別寄与料の制度」の紹介も含めて説明していきます。
被相続人の財産維持や増加、介護等に貢献していた方は読んでみてください。
寄与分を認めてもらうには「客観的な証拠」が必要
「そもそも寄与分ってなに?」という方も少なくないと思いますので、寄与分について簡単に説明します。
寄与分とは、遺産分割の際に法定相続分とは別枠で請求できるもので、被相続人の財産の維持や増加、介護等に貢献してきた人にその権利があります。
寄与分が認められれば、相続財産から寄与分が引かれ、残りを相続財産として分割することになるので、寄与分を認められた相続人の取得分が増えます。
「取得分が増える」ということで、争いに発展することが少なくないです。
寄与分を認めてもらうには?
寄与分を認めるかは協議で決めます。
何の証明もなく相続財産からの取り分が増えるのでは、他の相続人は納得しません。被相続人の財産の維持や増加、介護等に貢献してきたことについて、客観的な証拠を用意する必要があります。
寄与分を証明できそうな資料は、捨てないですべて保管しておきましょう。
寄与分について話し合いがまとまらない場合の対処法

寄与分について、他の相続人との協議が調わない場合は、家庭裁判所の調停や審判の手続きを利用することができます。
その際に、先ほどの寄与分についての客観的な証拠も必要となります。
弁護士に相談する
「寄与分を主張するためにどの証拠が必要か?」
「いくらくらい請求できるのか?」
などの判断は難しいです。
自分で判断できない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
相続の争いは、裁判所や弁護士などの第三者を入れないと、互いの主張が平行線のまま解決しないことが多いです。
できることなら争いが悪化する前の、早い段階で専門家を入れましょう。
第三者を入れることで「冷静に話し合いができる」という効果もあります。
特別寄与料の制度の創設
民法が改正されて「特別寄与料の制度」が創設されました。
これまで、寄与分は相続権のある人にしか認められていませんでした。
なので、例えば被相続人を介護していたのが長男のお嫁さんだったりすると、相続権がないので、いくら介護に貢献しても寄与分を請求することができませんでした。
それでは、不公平なので、相続権のない親族(長男の嫁)は、特別寄与料を相続人に対して請求できるようにしました。それが今回創設された制度です。
まとめ
今回は、寄与分について説明しました。
基本的に、寄与分を認めてもらうには、客観的な証拠が必要です。
被相続人の財産の維持や増加、介護等に貢献したことが証明できる資料は、必ず保管しておくようにしましょう。
寄与分について、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判の手続きを利用することができます。その際にも証拠は必要です。