今回は、「戸籍」について書いていきます。
相続の手続きをするときなど、よく戸籍謄本の添付をお願いされますよね。
戸籍は本籍のある市区町村役場で請求すれば交付してもらえますが、自分の戸籍を請求できるのは当然として、他人の戸籍も請求したら交付してもらうことができるのか?
そういった疑問について答えていきます。
他人の戸籍謄本や戸籍抄本を請求することはできますか?
最初に結論を言ってしまうと、他人の戸籍等は請求することができません。基本的に戸籍に書かれている本人、配偶者、直系血族(祖父母、子など)以外は請求できない決まりになっています。
ただあこれには例外があって、戸籍謄本等の請求について「正当な理由のある者」は、請求できることになっています。正当な理由ですから、「気になるから見たい」という理由では当然請求することは認められません。
聞いたところによると、昔は誰でも他人の戸籍を見ることができたそうです。しかし個人情報が重要視されている現代では制限されています。
戸籍謄本も戸籍抄本も同じ
他人の戸籍を正当な理由なく請求することができないのは、戸籍謄本も戸籍抄本も同じです。
ちなみに、戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の証明のことで、戸籍抄本とは、戸籍に記載されている一部の者の証明のことを言います。
こちらの記事で、戸籍の請求申請について添付書類などを紹介しています。
≫戸籍謄本(抄本)の請求先窓口【郵便による戸籍の請求方法・添付書類】
事前に戸籍の担当部署に問い合わせる

- どういった理由が正当と認められるのか?
- この理由で申請する際の添付書類は?
など分からないことがある時は、事前に市区町村役場の戸籍担当部署に電話等で問い合わせることをおすすめします。
窓口まで行ったのが無駄になる場合もありますからね。
聞いたところによると、メールで質問できる地域もあるそうですよ。
戸籍の担当部署はとても親切
「戸籍の知識がないから、電話で問い合わせるのが不安」という人もいると思いますが、どの役場もとても親切に教えてくれるので安心してください。
私は仕事柄よく役所に電話しますが、戸籍関係の問い合わせをして、今まで嫌な思いをしたことはありません。慣れた感じで親切に対応してくれます。
ちなみに、戸籍は「戸籍法」という法律で定められてます。六法全書に載っていますので、六法を読めば解決する問題も多いと思います。