公正証書遺言を作りたいけど、ケガや病気で公証役場へ行くのが難しいという方は、出張費を公証役場へ支払えば、自宅や入院先での作成も可能です。
このことを知らないで、遺言作成を諦めているという方が、実際に私のお客さんにいました。
諦める必要はありませんので、公証役場または遺言作成を手助けしてくれる行政書士等の専門家へ相談してみましょう。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、公証役場で作成します。
電話で予約を取り、公証人と打ち合わせをして遺言書の内容を決めていきます。不安な方は、弁護士や行政書士などの専門家に遺言書の原案作成を依頼して、公証人との打ち合わせを頼むことも可能です。
遺言書の内容が決まったら、証人2人の立会いのもと、公証人が遺言に書かれた内容を読み上げます。その内容に問題がなければ、公証人、証人2人、遺言者の全員が署名押印をして完成です。
原本は公証役場で保管され、正本と謄本が遺言者へ渡されます。
遺言内容が実現される可能性が高い
公正証書遺言は自筆証書遺言とは違い、作成にあたって「公証人」や「証人」が関わっており信憑性が高いと言えます。
現在の遺言方式のなかでは、相続が発生した時に遺言内容が一番実現されやすいと言われていますのでおすすめです。
家庭裁判所への検認手続きも不要なので、相続人に負担をかけません。
この点もメリットとして大きいです。
遺言内容は自由に決めることができるのか?

もちろん遺言者の自由に決めることができます。
公証人に作成を依頼するにしても、遺言者の意思が優先されます。
また、作成後の変更や撤回の自由は「遺言自由の原則」として法律で保障されていますので、こちらも遺言者の意思で自由に判断できます。
遺留分を侵害している遺言は無効?
特定の相続人に遺産を譲らないというような「遺留分を侵害している遺言」でも、遺言の法的要件を備えていれば有効です。無効にはなりません。
実際に遺留分を請求されるかは別として、そういった内容の遺言でも有効に作成することはできます。