【公正証書遺言】公証役場での打ち合わせは予約してからどのくらいかかるのか?

相続・遺言
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公正証書遺言は、専門家に頼らなくても作成することが可能です。

実際に、弁護士や行政書士等の専門家に依頼しないで、公正証書遺言を作成したという人も珍しくないですからね。

今回は、公証役場への予約などについて解説していきたいと思います。

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公証役場での打ち合わせは予約してからどのくらいかかるのか?

通常は、予約を入れてから1週間程度で、公証役場で公証人と打ち合わせができます。

予約をしたい方は、まず近くの公証役場を調べて電話してみましょう。

予約の受付と同時に、当日の持ち物などを案内してもらえます。

どこの公証役場でも作成が可能

公正証書遺言は、全国のどの公証役場でも作成することができます。

住んでいる都道府県で作成しなければならない決まりもないので、自分で自由に決めることが可能です。

ただ作成の為に何度が行く必要があることや、自分で頼んだ証人に公証役場まで行ってもらうことを考えると住所地から近いほうが便利です。

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公証役場の公証人に出張を依頼するこも可能

病気等の事情で、入院先の病院や自宅などから外出することが困難で公証役場へ行くことができないという方もいると思います。

そういった方は、自宅や病院まで公証人に出張を依頼することができます。

出張してもらう分の費用がかかりますが、無理して公証役場へ行く必要がないのは助かりますよね。

公証役場の管轄に注意

公正証書遺言を作成する方は、日本全国どこの公証役場でも選ぶことができますが、公証役場には管轄があるので注意です。

出張で自宅や病院まで来てもらう場合、出張先の場所が、その公証役場の管轄内でなければ公証人に出張を頼めません。

公証人は、自分が所属している法務局や地方法務局の管轄区域外で職務を行うことは認められていないからです。

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公正証書遺言は遺言者の負担が少ない

公正証書遺言は、自筆証書遺言のように自書が要件となっていませんので、遺言者の負担が少ないという特徴があります。なので、自書が困難な方にはおすすめの遺言方法です。

遺言者は氏名さえ書ければ、問題なく有効な遺言書を作成できます。

公正証書遺言の枚数が増えると「1枚あたり250円」ほど費用が加算されますが、文字数を気にしないで遺言書を書けるのもメリットとして大きいです。付言事項など、遺言者の思いを確実に書き残すことができますからね。

公証役場の手数料

費用の話がでたので、少し補足しておくと、公正証書遺言作成にあたって公証役場へ支払うことになる手数料は事前に提示されます。

なので、手数料を準備して、公正証書遺言作成の当日に支払うことになります。

何にどのくらいの費用がかかるのかは、公証役場でも詳しく説明してもらえますが、弁護士や行政書士などの専門家に相談しても教えてもらえます。