「夫の死後も、自宅に住み続けたい」という方は多いと思います。
こういった思いに応えるために、2018年7月に民法が改正され、2020年4月より「配偶者居住権」という権利が新たにスタートしました。
今回は、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」について、どのような権利なのかを説明していきます。相続が発生した際の一つの選択肢としてご覧ください。
配偶者居住権とは?
民法が改正されたことにより、被相続人が亡くなった後も、配偶者が自宅に住み続けられるように「配偶者居住権」という権利が創設されました。
この新たな権利ができる前は、被相続人が所有していた建物に配偶者が住んでいたとしても、遺産分割の結果によっては、その建物に住み続けられなく可能性がありました。
また、遺産分割の結果、建物を相続できたとしても、その分、預貯金を相続できなかったりして、その後の配偶者の生活が不安定になる可能性がありました。
しかし、この新しくできた「配偶者居住権」という制度を利用すると、被相続人名義の建物を居住権と所有権に分けて相続するため、配偶者は被相続人の死後も安心して自宅に住み続けることができるようになります。
所有権を取得していなくてもOK
この権利は、建物権利を居住権と所有権に分けて考えているので、配偶者は所有権を取得していなくても、配偶者居住権さえ取得していれば自宅に住み続けることができます。
住むことについて居住権という正式な権利を取得しているので、所有権を取得した他の相続人に対して賃料等の支払いもする必要がありません。
そういった金銭面の心配もないので、配偶者は安心して暮らすことができます。
配偶者短期居住権とは?

配偶者居住権と一緒に「配偶者短期居住権」という権利も創設されています。
この権利は、被相続人が亡くなって相続が発生した時に、その被相続人名義の建物に配偶者が無償で居住していた場合、一定期間無償で自宅に住み続けることができるというものです。
期限は、次のどちらか遅い日までです。
- 遺産分割が成立した日
- 相続開始から6ヵ月
少なくとも最低6ヵ月は、自宅を無償で使用することが可能です。
権利の設定は不要
配偶者短期居住権は、権利の成立にあたって何らかの設定をする必要はありません。
よく「〇〇権を主張するには〇〇という手続きが必要」なんて話を聞きますが、そういった手続きなどをしなくても権利を主張できます。
相続発生時に、被相続人が所有する建物に無償で住んでいたら当然に発生する権利です。
まとめ
今回は、2020年4月よりスタートした「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」について、どのような権利なのかを解説しました。
夫婦の一方が死亡した時に、残された配偶者が自宅に住み続けられない、または直ちに退去しなければならないとなると、配偶者の負担は大きなものになってしまいます。
配偶者居住権を利用することにより、配偶者の負担は軽減されます。