こんにちは、ひろです。
先日、このブログで「法定相続分」について簡単に説明しました。
≫【遺言書が必要な理由とは?】法定相続人の順位と法定相続分【遺産分割】
今回は、遺言書と民法で定められている法定相続分について、
「法定相続分は守らないければいけないのか?」
「遺言書とどちらが優先なのか?」
など、少し詳しく説明していきます。
相続は誰もがいずれは経験する問題です。
専門家に頼むにしても、知っていて損はありません。
民法で定められている「法定相続分」は守らなければならないのか?
法定相続分ですが、民法という法律で定められているので、一見相続が発生したら絶対に守らなければならない決まりのようにも思えます。
しかし、これはあくまで目安として考えて大丈夫です。
年間かなりの数の相続が発生していますが、このすべてが民法で定められている法定相続分通りに遺産が分けられているわけではありません。
法定相続より遺言書のほうが優先されます。法定相続分は遺言書がないときの目安であって、相続人全員が納得すれば、遺産をどのように分けても問題ありません。
ふさわしくないケースがある
相続は誰もが関係する問題ですが、それぞれの家や人で事情は様々です。
法律で定められているとは言っても、法定相続分による資産の分け方が必ずしも最適なものとは限りません。ふさわしくないというケースもあります。
そういった時は、相続人や財産の状況に合わせた遺産分割が必要になります。
相続争いを防ぐためにも「遺言書」は必要

ここまで、読んでいただけると分かると思いますが、
- 法定相続分は目安
- 相続人の事情や財産の状況は様々
- 相続人同士の話し合いで遺産分割を決められる
こういった状況で、優先されるべき被相続人(亡くなられた人)の意志である「遺言書」がないと、争いに発展しても不思議ではないです。
遺言書は、被相続人の意志ですから、存在するだけで争いを防げる可能性が高くなりますし、大変な相続手続きをスムーズに進めることもできます。
遺言書の必要性
ネットで検索すると、相続に関係する様々な専門家が「遺言書」の必要性を書いています。
仕事が欲しいという思いがあることは否定しませんが、実際に仕事で他人の相続を見てきているからこそ言っている部分もあります。
私も行政書士になるまで、遺言書がこれほど重要なものだという認識はなかったです。
遺言書は15歳以上であれば作成できます。
自分の相続がいつ発生するかは分かりませんので、遺言書の作成考えてみましょう。
遺言書の作成を依頼できる専門家
遺言書の作成は、弁護士と行政書士に依頼することができます。正確には、本人と公証人しか遺言書を書けないので、遺言書原案の作成を頼むことができます。
弁護士も行政書士も、各地域で無料相談会等を実施していますので、興味のある方はお住まいの地域で探してみてください。
ちなみに、遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらかを作成する方がほとんどですが、どちらの遺言書作成も弁護士より行政書士の方が、報酬が安い場合が多いです。
今回はここまでです。
それでは、また明日。