【相続】離婚した元配偶者と、その間にできた子どもは相続人になれるのか?

相続・遺言
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離婚すると、相続関係が変わります。
法定相続は、婚姻届を提出した夫婦を前提としているからです。

「今回は、離婚した元配偶者や、その間にできた子どもが相続人になれるのか?」について解説していきます。

相続は「〇〇しておけば良かった」と後々後悔することも多いですからね。
事前に考えるキッカケになれば幸いです。

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離婚した元配偶者や、その間にできた子どもは相続人になれるのか?

離婚した元配偶者は相続人にはなれません。

離婚が成立していれば「赤の他人」だからです。どんなに仲が良くても他人です。

先ほども言いましたが、法定相続は婚姻している夫婦を前提としています。なので、夫婦の間に子どもがいるいない関係なく、離婚すれば配偶者としての相続権は失います。

子どもは相続人になれるのか?

元配偶者との間にできた子どもは相続人になれます。たとえ、離婚をしていたとしても、その子どもとの血縁関係や親子関係は、当然にはなくなりませんからね。

なので、子どもは親が離婚していたとしても、両親のどちらの遺産も相続する権利があります。

ちなみに、離婚にあたって、子どもをどちらが引き取ったかは関係ありません。父、母、どちらが引き取ったにしても、法定相続上は両親どちらの遺産も引き継ぐことが可能です。

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再婚したら遺言を作成しておくのがおすすめ【相続争い対策】

今回のケースで、もし再婚をするのであれば、遺言を作成しておくのがおすすめです。

想像してみると分かると思いますが、もし自分に何かがあって相続が発生した場合、法定相続人は「元配偶者との間にできた子」と「再婚相手」となります。

再婚相手との間に子どもがいれば、その子も含め3人が相続人となります。

遺言がないと法定相続になる

遺言がない場合、法定相続に従うことになります。
そうなると、先ほどの3人で遺産分割についての「話し合い」をしなければなりません。

遺産分割の話し合いは、長年一緒に暮らしてきた家族であっても揉める可能性が高いものです。それぞれの立場を考えて、遺言を作成しておくのが理想です。

離婚や再婚がからんでいると、本人にしか分からない「複雑な感情」が、それぞれの相続人にあったりしますからね。簡単に考えていると危険です。

今回はここまです。
読んでいただき有難うございました。