「自分が亡くなった時、事実婚(内縁)の妻と子に財産を譲りたい」
そういった思いの方もいますよね。
何らかの事情があって婚姻届は提出していないけど、正式な夫婦、家族と変わらない生活を送ってきたので財産を残してあげたい。
今回は、事実婚(内縁)の妻と子に財産を譲る方法についてお伝えします。
事実婚(内縁)の妻に財産を譲る方法
それは、「遺言」をすることです。
日本の法律では、婚姻届を市区町村役場に提出して、なおかつ受理をしてもらわないと、正式な夫婦とは認められません。
婚姻届を提出していないのなら、民法の法定相続で登場する「配偶者」に該当することはないです。法律上保護されませんし、相続権もありません。どんなに事実婚の相手に尽くしていたとしても認められません。
なので、事実婚(内縁)の妻に遺産を譲るという内容の遺言を作成する必要があります。
結婚式を挙げたかは関係ない
法律上の正式な夫婦になるにあたって「結婚式」を挙げたかは関係ありません。
結婚式を挙げても婚姻届を提出していなければ、法律上保護されることはなく、事実婚や内縁関係と呼ばれる状態になります。
法律上の夫婦となりたいのであれば、婚姻届を市区町村役場へ提出する必要があります。
ちなみに、次のような場合でも入籍してなければ正式な夫婦として扱われません。
- 親や親戚が夫婦だということを認めてくれている
- 法律上の正式な夫婦と同じように、一緒に暮らしていている
事実婚(内縁)の妻との子に財産を譲る方法

事実婚(内縁)の妻との間に、子供がいる場合もあると思います。
その子は、実子として相続人になれるのか?
残念ですが、子としては認められません。
夫の姓を名乗ることも難しいです。
自分の子として法律上の保護を受けるには「認知」が必要です。
認知届を市区町村役場に提出すれば子として認められます。
遺言に残しても有効です。
その結果、当然「相続権」も発生します。
「重婚的内縁」について
重婚的内縁とは、法律上の妻とは離婚しないで別居していて、その状態のまま他の相手と内縁関係を続けていることを言います。
相続が発生した場合、トラブルになりやすいので注意です。
基本的に、相続が発生すると内縁関係の妻より、法律上の妻が保護されます。
法律上の妻が相続権を主張すれば、財産をすべて持っていかれる可能性があります。
法律上の妻との関係が事実上離婚状態だったとしても、重婚的内縁関係を保護してもらうには何かと大変です。弁護士などの専門家に相談する必要も出てきます。
「特別縁故者」について
最後に関連する内容として「特別縁故者」ついてお話します。
事実婚(内縁)の妻は、遺言がない限り、被相続人の財産を譲り受けることができないのか?
例外があって、遺言書がなくても譲り受けられる場合があります。
それが特別縁故者です。
内縁の妻は、特別縁故者として家庭裁判所に申し立てをすれば、財産の全部または一部を譲り受けることができます。だだ、これには被相続人の財産を受け取る人が誰もいない、つまり法定相続人がいないことが必要になります。