認知症になると、相続対策をするのが大変になります。
できることなら、スムーズに相続手続きをしたいですよね。
認知症になると何ができなくなるのか?
認知症が疑わしい場合はどうすればいいのか?
今回は、こういった内容について話をしていきます。
誰でも認知症になる可能性はあります。
興味のある人は、ぜひ読んでみてください。
認知症になると何ができなくなるのか?
認知症になると、次のことができなくなります。
- 銀行口座の凍結→現金を引き出せない
- 自宅の売却→不動産を現金化できない
- 節税対策→相続税対策ができない
どれも重要なことですよね。
認知症になってしまうと、本人の意思確認ができませんからね。
こういったことが制限されてしまいます。
かなり困ると思います。例えば、高齢者施設に入るために不動産を売却して資金を作りたいとしても難しくなりますからね。簡単には現金化できません。
強引に契約をしても無効になる可能性が…
仮に、認知症の方の財産を、その家族が強引に売却したとしても、契約が無効になる可能性があります。
認知症のため、所有者である本人の「売却する」という意思確認ができないからです。
以前、不動産屋の知り合いと認知症について話したことがあるのですが、不動産業者もかなりの注意を払っているそうです。儲かりそうな話でも断ることがあるのだとか。
売買契約が無効になったら意味がないですからね。
当然ですよね。
認知症が疑わしい場合はどうすればいいのか?

何らかの手続きが必要だけれども、認知症が原因で話を進められない場合は、専門家へ相談してみるのがおすすめです。
他の手続きを進められたりと、違う方法で目的を達成できる可能性もありますし、医療機関での認知症診断についても、どういったものかアドバイスをもらえることもあります。
元気なうちに相続対策を
何にしても、元気なうちに相続対策をとるのがベストです。
先ほども言いましたが、認知症は誰でもなる可能性がありますからね。今回ご紹介したように認知症と判断されると、様々な問題が発生しますから病気になってからでは遅いです。