相続は、遺言書があれば基本的にそれに従いますが、遺言書がない場合は「法律(民法)」の規定に従うことになります。
民法では、相続できる範囲や割合などが決まっています。
相続人のことを「法定相続人」、割合のことを「法定相続分」と言います。
今回は、親が遺言書を残さないで亡くなった場合に、誰が相続人となるか?
また法定相続人の順位や割合についても説明します。
親が亡くなった時に、やらなければならない「相続手続き」が気になるという方は、こちらの記事をどうぞ。
≫相続手続きの流れを分かりやすく解説【期限が決められている手続きには要注意】
親が亡くなった時に誰が相続人となるのか?
被相続人(亡くなった方)に配偶者がいれば、配偶者と子供で2分の1ずつを相続することになります。(配偶者2分の1、子2分の1)
そして配偶者がいない場合は、子供が遺産のすべてを相続することになります。
子が複数いる場合の相続分は?
子が複数いる場合は、その人数で均等に分けます。
先ほどの例で子が2人いるとすると、子の相続分の2分の1をさらに2等分することになるので、その結果、子は4分の1ずつ相続することになります。
法定相続人の範囲と順位
民法では法定相続人の範囲や順位が定められていますので解説していきます。
まず配偶者ですが、配偶者は常に相続人となります。
注意しておきたいのは、ここで言う「配偶者」は、婚姻届を提出した法律上の配偶者に限られるという点です。なので、内縁関係だとか、離婚が成立した元配偶者などは、ここで言う配偶者には該当しません。
配偶者以外は順位が決まっています。
次の通りです。
第一順位:直系卑属(子、孫など)
直系卑属とは、子や孫などのことを言います。
被相続人に直系卑属がいる場合は、第一順位として相続人となります
先ほど説明したように、配偶者がいれば配偶者と子が相続人となり、配偶者がいない場合は子だけが相続人となります。
ここで言う「子」には、実子だけなく養子も含まれます。
養子縁組した子は、実子と同じ扱いとなります。
第二順位:直系尊属(父母、祖父母など)
直系尊属とは、父母や祖父母などのことを言います。
被相続人に子がいない場合は、第二順位として直系尊属が相続人となります。
被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者と直系尊属が相続人となります。
第三順位:兄弟姉妹
被相続人に直系卑属や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人の兄弟姉妹が、すでに亡くなっている場合などは、その兄弟姉妹の子(被相続人からみて甥や姪)が相続人となります。
甥や姪が相続人となるケースについては、こちらの記事で説明しています。
≫どんな場合に甥や姪が相続人となれるのか?【代襲相続について分かりやすく解説】
法定相続分【配偶者・直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹】

民法で定められている「法定相続分」は次の通りです。
- 第一順位:直系卑属(子、孫など)→配偶者分2分の1、直系卑属2分の1
- 第二順位:直系尊属(父母、祖父母など)→配偶者3分の2、直系尊属3分の1
- 第三順位:兄弟姉妹→配偶者4分の3、直系尊属4分の1
ちなみに、相続人が配偶者のみの場合は、配偶者が遺産のすべてを相続することになります。
相続の専門家へ相談する
戸籍や相続についての知識に不安がある方は、早い段階から相続の専門家へ相談するのがおすすめです。相続人を特定する段階でミスると大変なことになりますからね。
例えば、遺言書がない場合、遺産分割には「遺産分割協議」が必要になりますが、成立させるには、相続人全員の同意が必要です。なので相続人を見落としていたりすると、遺産分割協議が無駄になってしまいます。
問題のある遺産分割協議書で、相続手続きをしたらトラブルになりますから、そうならないためにも専門家へ相談した方が安心です。